横浜地方裁判所 平成4年(ワ)865号の1 判決 1998年5月13日
横浜市<以下省略>
甲事件原告
X1
神奈川県伊勢原市<以下省略>
甲事件原告
X2
神奈川県横須賀市<以下省略>
乙事件原告
X3
横浜市<以下省略>
乙事件原告
X4
右四名訴訟代理人弁護士
杉崎明
同
武井共夫
同
星野秀紀
同
小野毅
同
小賀坂徹
同
小林俊行
同
飯田直久
同
石戸谷豊
同
芳野直子
同
鈴木義仁
同
山本英二
同
関博行
同
関一郎
同
山本安志
同
佐藤嘉記
同
高橋宏
同
中村宏
同
根岸義道
同
星山輝男
同
宮澤廣幸
同
藤田温久
乙事件原告二名訴訟代理人弁護士
大塚達生
同
高田涼聖
同
田中誠
東京都中央区<以下省略>
甲、乙事件被告
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
古曳正夫
同
中村直人
同
藤原総一郎
主文
一 甲、乙事件被告は、甲事件原告X1に対し、金一一三五万二二〇五円及びこれに対する平成四年四月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 甲、乙事件被告は、甲事件原告X2に対し、金五一四万四五五〇円及びこれに対する平成四年六月一七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 甲事件原告X1及び甲事件原告X2のその余の各請求をいずれも棄却する。
四 乙事件原告X3及び乙事件原告X4の各請求をいずれも棄却する。
五 訴訟費用中、
1 甲事件原告X1と甲、乙事件被告との間に生じたものは、これを一〇分し、その三を甲、乙事件被告の負担とし、その余を甲事件原告X1の、
2 甲事件原告X2と甲、乙事件被告との間に生じたものは、これを一〇分し、その一を甲、乙事件被告の負担とし、その余を甲事件原告X2の、
3 乙事件原告X3と甲、乙事件被告との間に生じたものは、全部乙事件原告X3の、
4 乙事件原告X4と甲、乙事件被告との間に生じたものは、全部乙事件原告X4の
それぞれ負担とする。
六 この判決は、第一及び二項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
一 甲事件原告X1(以下「原告X1」という。)の請求
甲、乙事件被告(以下「被告」という。)は、原告X1に対し、三七三三万九三二八円及びこれに対する平成四年四月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 甲事件原告X2(以下「原告X2」という。)の請求
被告は、原告X2に対し、四〇三九万八六五〇円及びこれに対する平成四年四月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 乙事件原告X3(以下「原告X3」という。)の請求
被告は、原告X3に対し、一一七四万六一九八円及びこれに対する平成四年一一月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 乙事件原告X4(以下「原告X4」という。)の請求
被告は、原告X4に対し、七四三九万三二六六円及びこれに対する平成四年一一月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要等
一 事案の要旨
本件は、被告外務員の勧誘により被告との間で一連のいわゆるワラント取引を行って損失を被った原告らが、ワラントの危険性からしてその販売自体が違法であること、被告外務員が原告らにワラントを勧誘したことには適合性原則違反の違法があり、さらに、その具体的勧誘行為にも、被告外務員が説明義務を怠る等の違法があったと主張して、被告に対し、民法七〇九条又は同法七一五条に基づいて、それぞれ損害の賠償を請求した事案である。
二 当事者に争いのない事実等(1(一)以外は当事者間に争いがない。)
1 当事者
(一) 原告ら
(1) 原告X1
原告X1は、大正○年○月○日生まれであり、被告との最初のワラント取引である京王帝都電鉄ワラントを買い付けた当時、六六歳であった(甲三〇一の一)。
(2) 原告X2
原告X2は、昭和○年○月○日生まれであり、被告との最初のワラント取引である王子製紙ワラントを買い付けた当時、四八歳であった(甲三〇四の一)。
(3) 原告X3
原告X3は、大正○年○月○日生まれであり、被告との最初のワラント取引である三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた当時、六九歳であった(甲三〇八の一、原告X3本人)。
訴外B(以下「B」という。)は、昭和○年○月○日生まれであり、右三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた当時、四七歳であった(甲三〇八の一)。
(4) 原告X4
原告X4は、昭和○年○月○日生まれであり、被告との最初のワラント取引である三井東圧化学ワラントを買い付けた当時、五二歳であった(甲三〇九Aの一)。
(二) 被告は、肩書地に本店を有し、有価証券等についての自己売買、売買の委託の媒介・取次・代理、引受け・売出し、募集又は売り出しの取扱いについて大蔵大臣から免許を受けたいわゆる総合証券会社である。
2 ワラントの定義等
(一) ワラントの定義
ワラントとは、「新株引受権付社債」の内「新株引受権」の部分をいうが、分離型ワラントは、社債部分から分離された新株引受権部分のみが証券化されて、取引されているものである。
(二) ワラント債導入の経緯
新株引受権付社債(ワラント債)は、昭和五六年の商法改正で立法化されたものであるところ(商法三四一条ノ八以下)、その内新株引受権部分のみを証券化するいわゆる分離型ワラントについては、昭和五六年九月三〇日付け日本証券業協会理事会決議をもって、新株引受権証券の流通市場の受入体制が整備されるまでの間その取引を行わないこととされたが、それから四年を経た昭和六〇年一〇月三一日に日本証券業協会が右決議を廃止し、同年一一月以降分離型ワラントの国内発行が、昭和六一年一月以降には海外で発行された分離型ワラントの国内取引がそれぞれ行われることとなった。
(三) 分離型ワラントの商品性(以下、特に断らない限り「ワラント」は分離型ワラントをいう。)
(1) ワラントの権利内容
ワラントは、予め決められた期間(権利行使期間)内に、ワラント発行会社に対し、一定の価格(権利行使価格)で一定数の新株の発行を要求する権利を表章する証券である。
(2) 権利行使期間及び権利行使価格
権利行使期間及び権利行使価格は、いずれもワラント債の発行時に定められるが、権利行使期間は、国内で発行されるワラントは六年、海外で発行されるワラントは四ないし五年であるのが一般的である。
(3) ワラントの価格
ワラントは、理論的価格(以下「パリティ」という。)はワラント発行会社の株価(以下「原株価」という。)の変動に連動するけれども、実際の取引価格は、残存権利行使期間内の将来の原株価の変動に対する期待等が影響するから、これと必ずしも一致しない(以下、この実際の取引価格とパリティとの差を「プレミアム」という。)。
(4) ワラントの売買価格の決定
ワラントの実際の取引における売買価格は、当初、前日のロンドン業者間マーケットの最終気配値を基準として、当日の東京株式市場の原株価動向を考慮して各証券会社が独自に決定していた。しかし、平成二年九月二五日以降、日本相互証券の取引時間中に売買取引を行う際には、業者間取引において日本相互証券に発注されている売買注文の銘柄毎の直近の中値を基準として一定の値幅で売買が行われるようになった。
(5) 相対取引
海外で外貨建てで発行されたワラント(以下「外貨建ワラント」という。)は、国内取引所に上場されていないため、そのほとんどが店頭における相対取引で取引される。
3 原告らの各ワラント取引
(一) 原告X1のワラント取引
原告X1は、被告鶴見支店の外務員C(以下「C」という。)の勧誘により、被告との間で、別紙原告X1ワラント取引一覧表記載のとおり、ワラント取引をした。
(二) 原告X2のワラント取引
原告X2は、被告町田支店の外務員D(以下「D」という。)の勧誘により、被告との間で、別紙原告X2ワラント取引一覧表記載のとおり、ワラント取引をした。
(三) 原告X3のワラント取引
原告X3は、被告横須賀支店の外務員E(以下「E」という。)の勧誘により、被告との間で、別紙原告X3ワラント取引一覧表記載のとおり、ワラント取引をした。
(四) 原告X4のワラント取引
原告X4は、被告横浜支店の外務員F(以下「F」という。)及び同G(以下「G」という)の勧誘により、被告との間で、別紙原告X4ワラント取引一覧表記載のとおり、ワラント取引をした。
三 争点とそれに対する当事者の主張
本件における争点は、①ワラント及びその取引が一般投資家にとって危険なものであるか、②ワラントを一般投資家に勧誘・販売すること自体が違法であるか、③原告らに対しワラントを勧誘することが適合性の原則に反するか、さらに、被告外務員による原告らに対するワラントの具体的勧誘行為において、④説明義務違反があったか、⑤断定的判断の提供、虚偽の表示、誤解を生ぜしむるべき表示等があったかであるところ、各争点についての当事者の主張は、以下のとおりである。
1 ワラント及びその取引の危険性について
(原告らの主張)
ワラントは、周知性がない上、転換社債や株式等のそれまでの証券取引上の商品と異なる以下のような特質と危険性を有した格段に複雑で極めて投機的色彩の強い商品である。したがって、株式等について取引経験を重ねた一般投資家にとっても、その値動きを予測して合理的な投資判断をすることが格段に困難な商品である。
(一) ワラント及びその取引の危険性
(1) ワラントの経済的価値
ワラント保有者にとって、新株引受権を行使する場合のワラントの経済的価値は、現実の原株価が取得株一株当たりのワラントの購入金額に権利行使価格を加えた額を超えない限り存在しない。
さらに、原株価が権利行使価格を下回っている場合、その新株引受権を行使する価値は存在しないから、その状態のまま権利行使期限を迎えると、権利行使の機会がないまま、ワラントはまさに「紙くず」に帰すこととなる。
(2) 権利行使期間の存在による制約
ワラントに対する投資資金の回収方法は、ワラント自体を売却するか、あるいは新たな資金をワラントの発行会社に払い込んで新株引受権を行使するかのいずれかである上、その選択及び実行が予め定められた権利行使期間内に限られることが特徴である。
その上、ワラント自体の売却は、残存権利行使期間が二年を切るころから困難となり、一年を切るとその可能性がなくなってしまうのであるから、ワラント自体を売却することにより投資資金を回収する場合、実質的な権利行使期間はわずか二年に過ぎないこととなる(権利行使期間が四年のワラントの場合)。
(3) ワラントの価格
① ワラントの価格変動の大きさ
ワラントの価格は、原株価の変動率の何倍もの変動が生じるのが通常であるから、ワラントは、ハイリスク・ハイリターンの商品である。
② ワラントの価格形成過程の複雑性
ワラントの価格は、原株価に連動する理論的価格であるパリティ部分と原株価の上昇期待感等で形成されるプレミアム部分とで構成されるが、プレミアム部分については、それを決定するような客観的・合理的な基準が存在しないから、結局、実際のワラントの取引価格と原株価との連動性が明確であるわけではなく、ワラントの取引価格の形成過程は複雑であって、その予測は一般に困難なものとなる。
したがって、プレミアム部分のワラントの価格に占める割合が大きなワラントの価格は、原株価の動きに対し特に複雑な動きをする傾向があり、その予測は非常に困難となる。
③ ワラントの価格情報の少なさ
ワラントの価格は、平成元年四月末までは新聞紙上一切公表されず、その後も限定された銘柄の公表に限られていたのであるから、一般投資家が入手可能なワラント価格に関する情報は決定的に不足していた。そして、公表される価格情報がポイント数であることも、一般投資家にとって適当ではないというべきである。
(4) 相対取引
外貨建ワラントの取引は、ほとんど全てが証券会社との間での店頭の相対取引で行われているが、これにより証券会社と顧客たる一般投資家とが利益相反の関係に立つことになり、また、証券会社はワラントの価格の内プレミアム部分を自由に設定することによりワラントの価格を思うがままに設定することができることになるから、その価格形成過程は、不公正でかつ不透明なものである。
(5) 為替リスク
外貨建ワラントを売却する場合、為替変動による危険が存在する。
(二) 原株価が権利行使価格を下回っているワラント及びその取引の危険性
原株価が権利行使価格を下回っているワラントは、その価格の全てがプレミアム部分で構成されることになるから、より複雑な値動きをする上、将来原株価が上昇して権利行使価格を上回るそれ相当の蓋然性がなければ、当該ワラントに対する投資は無意味であり、投資資金全部を失う恐れが強いという特別の危険性を有する。
(被告の主張)
(一) ワラント及びその取引の危険性
(1) ワラントの価格
ワラントの価格は、一定の数値、基準により決定されており、不透明なものではない。
そして、ワラントの価格は、当初こそ公表されていなかったものの、平成元年五月一日以降その一部が発表されるようになり(日本経済新聞誌上にも掲載された。)、平成二年九月二五日以降は、日本相互証券から売買注文の気配値、約定値段、出来高等の情報が発表され、店頭でリアルタイムに画面表示されたほか、午前午後の取引終了後の情報が日本経済新聞誌上に毎日掲載されるようになった。
なお、被告は、平成二年二月以降、二、五、八及び一一月の各月末日において顧客が保有するワラントの価格が全て掲載されている「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」という書面を作成し、これを顧客である投資家に対し送付している。
(2) 権利行使期間の経過
ワラントが権利行使期間の経過により無価値となるのは、ワラントの性質及びその発行時に決定された条件から当然投資家に予想されるところであり、投資家が全く予想しない時点において突然無価値になるというものではない。
(3) 為替相場の影響
外貨建ワラントの売買約定代金は為替相場の影響を若干受けるが、為替の変動幅は通常小幅であるし、投資家が為替レートの情報を得ることは容易である。
なお、新株引受権を行使する場合は、為替レートが発行時に予め固定されているため、権利行使価格や引受株数が為替の変動で左右されることはない。
(4) ワラントの価格形成
パリティはワラントの本質的・理論的価値を示すものであり、ワラントの価格は原則としてパリティを基準として変動する。そして、原株価が権利行使価格を下回っている場合であっても、パリティは価格形成及び投資行動の重要な基準となっている。
(5) ワラントの残存権利行使期間とその売買
ワラントの残存権利行使期間が一年を切ると、業者間取引でのマーケット・メークの義務が無くなるに過ぎず、また、残存権利行使期間が二年を切っても、通常の数量のワラントの売買は活発に行われている。
(6) 相対取引
同一銘柄の売買取引件数がさほど多くないワラント取引においては、仮に市場で取引をすれば、投資家の売りと買いが合致しないために売買が成立せず、商いが格段に減少してしまうということになるから、証券会社がマーケット・メークをしつつ相対取引をすることにより、投資家は、証券会社が呈示する価格で売買をする機会を得ることができているのである。したがって、ワラント取引が相対取引で行われるのは合理的であるというべきである。
(7) マーケット・メークされる銘柄
マーケット・メークされる銘柄は、全発行銘柄のうち約三分の二を占めており、残りの三分の一は、残存権利行使期間が少なくなった銘柄等のみである。
(二) ワラント投資の利点
ワラント投資には、次のような利点が存在するのであり、ワラント及びその取引の危険性のみを誇張してワラントを評価することはできない。
(1) 少額の資金による投資の可能性
ワラント投資は、株式投資(株式の信用取引では三〇パーセント以上の証拠金が必要である。)に比べ、少ない資金での投資が可能であり、余剰資金を他に投資することも可能である。
(2) 高収益性
ワラントは、原株価の上昇時には、いわゆる「ギアリング効果」により、株式投資以上の高収益を享受することができる。
(3) リスク限定性
ワラントの価格は原株価に連動して上下し、ハイリスク・ハイリターンに推移するけれども、リスク商品であるという点では他の株式等と同様である上、その投資リスクは、投資金額に限定される。
(4) 中・長期的投資性
ワラントの権利行使期間は四ないし六年であるのが一般であるから、最大でも六か月のうちに決済をしなければならない株式の信用取引と比べ、中・長期的に投資に臨むことができる。
2 ワラントを一般投資家に勧誘・販売すること自体の違法性について
(原告らの主張)
(一) ワラントを一般投資家に勧誘することの違法性
前述のように、ワラントは、当時の一般投資家に周知性がなかったばかりでなく、その商品性を理解して合理的な投資判断をすることが困難であり、にもかかわらず、高度の危険性を有するのであるから、そもそも一般投資家に対し勧誘することが許されない商品であるというべきである。
したがって、被告が一般投資家である原告らに対しワラントを勧誘すること自体が違法である。
(二) 原株価が権利行使価格を下回っているワラントを一般投資家に勧誘することの違法性
前述のように、原株価が権利行使価格を下回っているワラントは、通常のワラントの危険性に加えて特段の危険性を有するのであるから、一般投資家に対し勧誘することがより一層許されない商品であるというべきである。
したがって、被告が一般投資家である原告らに対し原株価が権利行使価格を下回っているワラントを勧誘すること自体が違法である。
(被告の主張)
前記のようなワラントの特質、中でも少ない投資資金と限定されたリスクで信用取引などと同程度の投資効率を期待できることからみても、ワラントは、ハイリターンを求める一般の個人投資家にとって魅力的な商品であるというべできあるから、被告がワラントを一般投資家に勧誘すること自体が違法であるとは到底いえない。
3 適合性の原則違反について
(原告らの主張)
(一) 適合性原則違反の違法性について
証券会社には顧客に対し最も適合した投資勧誘を行うべき義務があり、昭和四九年一二月二日付け蔵証二二一一号の通達(「投資者本位の営業姿勢の徹底について」)、昭和五八年一一月一日付け蔵証一四〇四号の通達(「株式店頭市場の適正な運営について」)及び平成四年法第七三号により改正された証券取引法(以下「証券取引法」という。)五四条一項一号にそのことが明文化されている。
したがって、証券会社及びその外務員がワラント取引に適合しない投資家に対しワラントを勧誘することは、私法上も違法性を帯びる。
そして、前述のとおり、ワラントが極めて投機的な色彩の強い商品であることに照らすと、ワラントを一般投資家に勧誘するに際しては、厳しい適合性が要求されるというべきである。
(二) 原告X1について
原告X1は、京王帝都電鉄ワラントを買い付けた時点で既に六六歳の高齢者であり、証券取引の経験は長いものの、その取引対象は現物株、転換社債及び投資信託に限られ、信用取引等の投機的な取引の経験はなく(その旨はCにも告げられていた。)、ワラントのような新規商品を購入する必要も意欲もなかったばかりか、そのような新規商品を理解する能力もなかったのであり、ワラントに投資した資金は退職金や銀行・子供からの借入金であったのであるから、Cが、かかる原告X1に対しワラントを勧誘することは適合性の原則に反し違法である。
(三) 原告X2について
原告X2は、現物株及び転換社債の取引経験はあったものの、信用取引等の危険性の高い投機的な取引の経験はなく、また、ワラントに投資した資金は銀行からの借入金であり、堅実な運用を希望していた資金であったのであるから、Dが、かかる原告X2に対しワラントを勧誘することは適合性の原則に反し違法である。
(四) 原告X3について
原告X3は、三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた時点で既に六九歳の高齢者であり、昭和六二年に被告横須賀支店で初めて証券取引を開始し、その証券取引の経験も浅く、証券取引の内容及び証券市場にも疎かった上、その取引対象は現物での取引に限られ、信用取引等の投機的な取引の経験はなかったのであり、また、ワラントに投資した資金は老後の生活、自宅改築のための資金であって、さらに、Bは、専業主婦であり、証券取引の知識が極めて乏しかったのであるから、Eが、かかる原告X3あるいはBに対しワラントを勧誘することは適合性の原則に反し違法である。
(五) 原告X4について
原告X4は、昭和五〇年ころからの証券取引の経験があったものの、その取引対象は転換社債、現物株等に限られ、その投資目的も貯蓄目的であり、また、ワラントに投資した資金は老後や子供のためを思って安全に運用していた資金であった上、右原告は、日本語については文盲に近かったために自ら収集できる証券情報にも限りがあり、専ら証券会社の外務員の言いなりに投資をせざるを得ない者であったのであるから、FあるいはGがかかる原告X4に対しワラントを勧誘することは適合性の原則に反し違法である。
(被告の主張)
(一) 適合性原則違反の違法性について
昭和四九年一二月二日付け蔵証二二一一号及び昭和五八年一一月一日付け蔵証一四〇四号の各通達は行政指導に過ぎず、かかる通達により公法上の義務を負うか否かは別として、私法上顧客に対して何らかの義務を負うわけではない。また、証券取引法五四条一項一号についても、これに基づいて大蔵大臣の行政処分を受けることがあり得ることは別にしても、この条文を根拠に直ちに私法上の義務が導かれるわけではないから、私法上の義務としていわゆる適合性の原則が証券会社及びその外務員に課せられているということはできない。
仮に、私法上の義務として適合性の原則が存在するとしても、以下に述べるように、被告の外務員が原告らにワラントを勧誘したことが適合性の原則に反し、違法であるということはできない。
(二) 原告X1について
原告X1は、市役所に勤務し、その退職後も会社勤務を続け、会社役員まで勤めた者であって、昭和三〇年ころから数十年に亘る株式等の証券取引の経験を有するいわば株式等投資のベテランであり、豊富な証券投資の経験と知識を有していた上、その投資金額も多額であって、多額の資産を有していたのであるから、ワラントを勧誘するに足りる十分な適合性を有する者である。
(三) 原告X2について
原告X2は、市役所に勤務し、その退職後、年商が二億円を超え、経常利益も数千万円に上る不動産会社を経営している者であって、被告との取引を開始する数年前から、三洋証券及び山種証券との間で併せて預り資産が一億円を超える大規模な証券取引を行っており、昭和六二年以降の被告町田支店での取引も、転換社債、株式、ワラント取引等を活発に行い、その投資残高が六〇〇〇万円を超えるなど証券取引の経験が極めて豊富である上、その投資金額も多額であって、会社名義及び原告X2名義で多数の不動産を所有するなど多額の資産を有していたのであるから、ワラントを勧誘するに足りる十分な適合性を有する者である。
(四) 原告X3について
原告X3は、現b工大を卒業後、自らc有限会社を経営し、現在、dヨットハーバーを経営する者であって、昭和六二年から被告との間で株式の取引を行い、豊富な証券取引の経験と知識を有し、その投資規模が大きい上、その投資傾向も、自ら証券情報を収集し、株式市場の動向にも敏感で、投機的傾向が強く、さらに、相当の資産を有していたのであり、一方、Bは、原告X3を代理して一連の証券取引を行っていたのであるから、原告X3及びBは、ワラントを勧誘するに足りる十分な適合性を有する者である。
(五) 原告X4について
原告X4は、貿易会社に勤務し、十分な社会経験を積んでいる者であって、昭和四四年から被告との間で証券取引を活発に行っているほか、日興証券や岡三証券でも証券取引をしている証券取引のベテランであり、豊富な証券取引の経験と知識を有し、その投資規模は非常に大きい上、その投資傾向も、被告との間だけでなく他の証券会社との間でも、ワラント取引及び信用取引をするなど投機的な投資家であったこと、日本語の読み書きの能力に問題があるといっても、被告との間の証券取引においては全く問題がなかったのであるから、原告X4は、ワラントを勧誘するに足りる十分な適合性を有する者である。
4 説明義務違反について
(原告らの主張)
(一) 説明義務違反の違法性について
(1) 証券会社は、証券取引業に関して専門的かつ豊富な知識・経験を有しており、その資力、知識、経験、情報の収集、またその利用などの全ての点で一般投資家に比べて圧倒的に優位な立場に立っている。このような証券会社には、一般投資家にワラントを勧誘するに際しては、信義則上ないし社会通念上ワラントについての説明義務が課せられているというべきである。
なお、平成四年法第七三号による改正前の証券取引法五八条二号、一二五条二項三号、五〇条五号、証券会社の健全性の準則等に関する省令一条一号等が、証券取引の勧誘に際し、証券会社及びその外務員が積極的に投資家に誤解を生じさせる行為を規制しているところ、その趣旨は、証券会社及びその外務員が投資家に誤解を生じさせないようにすることにあるのであるから、これらの規制は、「誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている」形態、すなわち、説明すべき場合にこれを説明しないという消極的な形態の勧誘行為にも及んでいるというべきである。
(2) そして、ワラントは、一般投資家に周知性がない上、その商品性を理解して合理的な投資判断をすることが難しく、にもかかわらず高度の危険性を有し、特にその価格を予想することは極めて困難であるという商品であって、一方、原告らはいずれもワラント取引の知識・経験がないのは勿論、そもそもワラント取引をしようという意識さえ全くなかったのであるから、かかる原告らに対しワラントを勧誘する際には、証券会社又はその外務員には、より一層高度な説明義務があるといわなければならない。
したがって、本件において、証券会社又はその外務員が原告らに対しワラントを勧誘する際には、次のような内容についての説明義務を負うというべきであり、しかも、その説明の仕方については、抽象的なものであってはならず、個々の具体的なワラントに即して、株式や転換社債との相違を明確にし、客観的かつ根拠ある資料に基づいて、原告らがワラントについて的確な理解を持てるように具体的かつ丁寧なものでなければならないというべきである。
① ワラントの定義及び権利内容
ワラントとは、新株引受権証券であり、予め定められた一定の期間(権利行使期間)内に、一定の価格(権利行使価格)で、一定の数の株式を購入できる権利であること。
② 権利行使価格の具体的な意味
予め定められた権利行使価格について、新株引受権を行使するためにはその代金を払い込む必要があること、さらに、原株価との関係について、権利行使価格はワラント発行時の原株価よりも高く定められているのが通常であるが、原株価が権利行使価格以上に値上がりしないと、新株引受権を行使する意味は存在せず、ワラントには価値が生じないこと。
③ 権利行使期間の具体的な意味
権利行使をしないまま予め定められた権利行使期間を経過すると、ワラントは紙くずとなること、また、その権利行使期限も実質的には一年以上前倒しになっていること、すなわち、原株価が権利行使価格を上回らない状態のままであると、権利行使期限を経過する前でもワラントは次第に紙くず同然の価値しかなくなること。
④ ワラントの価格
ワラントの価格は、基本的に原株価の変動に連動するが、その変動の幅は、原株価と比較して格段に大きいこと、しかしながら、原株価に連動するのはパリティと呼ばれる理論的価格であり、実際のワラントの取引価格は、プレミアム部分が存在するから、必ずしも原株価と連動するものではないこと、そして、そのプレミアム部分にはそれを決定する客観的、合理的な基準は存在しないから、一般投資家がワラントの価額を予測することは困難であること、一般投資家が入手し得るワラントの価格情報は限られていること、また、その入手方法、ポイントの意味及び価格の計算方法。
⑤ 為替リスク
外貨建ワラントを売却する場合、為替変動によるリスクが存在すること。
⑥ 相対取引
ワラントは店頭での相対取引で取引され、証券会社自体が売買の相手となること、事実上当該ワラントを買い付けた証券会社に売り付けなければならなくなること、したがって、証券会社が売付けに応じないときはワラントを売り付けることが不可能となること。
⑦ 具体的なワラントの内容
買付けを勧誘する具体的なワラントの権利行使価格、権利行使期間、権利行使による取得株数、権利行使する場合に必要な株式取得代金の額等
(3) 原株価が権利行使価格を下回っているワラントを勧誘する場合
原株価が権利行使価格を下回っているワラントは特段の危険性を有するのであり、原株価が将来権利行使価格を上回るまで上昇しない限りその投資は無意味であって、投資金額全額を失う可能性が高い。したがって、このようなワラントを勧誘する場合は、投資家がこのようなワラントを買い付けることのないように警告する一方で、将来原株価が上昇する蓋然性の根拠を十分に説明しなければならない。
(二) 原告X1に対するワラントの説明について
(1) Cは、平成元年一一月中旬、原告X1に対し、その自宅を訪問してデータを示すなどしてワラントを勧誘したが、その際、商品名がワラントであること、ドル建てであることの説明をしたのみで、ワラントが新株引受権証券であること、権利行使期間が存在すること、それを過ぎるとワラントの価値がなくなること等の説明を一切しなかった。そして、その後も、Cは、原告X1にワラントについて説明をすることはなかった。
また、Cは、原告X1にワラント取引説明書に基づいてワラントの説明をしていないが、それ自体が説明義務に違反するというべきである。
(2) C及び被告鶴見支店の課長であるH(以下「H」という。)は、平成二年六月ころ、原告X1に大日本製薬ワラントの勧誘をしたが、大日本製薬ワラントは、パリティがマイナスであり、しかも残存権利行使期間が約一年であったのであるから、前述のように特別な説明をすることが必要とされるところ、Cは、取引をしないように助言したり、すぐに売却しなければその後売却自体が困難となる可能性があること及びマイナスパリティワラントの危険性について、客観的な情報に基づく丁寧な説明をしなかった。
(3) Cは、大日本製薬ワラントの取引により原告X1が被った多額の損失を補填する趣旨で、平成三年二月以降、原告X1に対し、三井金属工業ワラント外延べ三銘柄のワラントを勧誘したのであるが、それらはいずれも原株価が権利行使価格を下回っていたから、前述のように特別な説明をすることが必要とされるものであり、特に、原告X1が右各ワラントの勧誘を損失補填の趣旨であると理解していたのであれば一層、その必要性は高かったにもかかわらず、Cは、各ワラントについて何も説明しなかった。
(三) 原告X2に対するワラントの説明について
(1) Dは、平成元年一〇月ころから、原告X2の会社や自宅を何度も訪れ、あるいは電話で、原告X2にワラントを勧誘したが、その際、「ワラント債を買ってください。定期金利よりも何倍も有利で儲かります。株と同じようにいつでも換金自由です。国債のようなものだから長く持っていればいるほど儲かります。」などと述べたのみで、ワラントが新株引受権証券であること、権利行使期間が存在すること、それを過ぎるとワラントの価値がなくなること等の説明をしなかった。
また、右勧誘に引き続き、Dは、原告X2に王子製紙ワラントを勧誘したが、王子製紙ワラントは、その買付価格が四二ポイントであるところ、価格が四〇ポイント以上のワラントは、先行きに対する原株価下落懸念が強くなるため、その価格の上昇が鈍ったり、逆に下落する可能性もあり、投資材料として不適当であるから、その旨の説明も必要であるにもかかわらず、Dは、その説明をしなかった。
(2) Dは、平成二年二月ころ、原告X2に日本精工ワラントを勧誘したが、日本精工ワラントは、買付価格が三二ポイント、プレミアムが二九・一ポイントであるところ、ワラント価格に占めるプレミアムの割合が非常に高いワラントは、原株価との連動性が極端に減少する可能性があるから、その旨の説明が必要であるにもかかわらず、Dは、その説明をしなかった。
(3) Dは、平成二年五月ころ、原告X2に三菱化成ワラントを勧誘したが、三菱化成ワラントは、パリティがマイナス三一・五ポイントであり、しかも、残存権利行使期間が二年であったのであるから、前述のように特別な説明をすることが必要とされるところ、Dは、取引をしないように助言したり、すぐに売却しなければその後売却自体が困難となる可能性があること及びマイナスパリティワラントの危険性について、客観的な確度ある情報に基づく懇切丁寧な説明をしなかった。
(四) 原告X3に対するワラントの説明について
(1) Eは、平成元年三月ころ、原告X3及びBに三協アルミニウム工業ワラントを勧誘したが、その際、ワラントという名称さえ示さず、ワラントについて何も説明しなかった。
(2) Eは、平成元年四月ころ、Bに三菱電機ワラントを勧誘したが、その際、「三菱電機のいい出物がある。これは絶対に儲かる。」と述べたのみで、それがワラントであることさえ説明しなかった。
(五) 原告X4に対するワラントの説明について
Fは、昭和六三年八月一五日、原告X4に三井東圧化学ワラントを勧誘したが、その際、ワラントが外国債であること、短期的な高利回りの商品で、証券会社で運用しているので損をすることはないという趣旨の説明をしたのみで、ワラントについて何も説明しなかった。
そして、F及びGは、原告X4に対し、その後の一連のワラントの取引においても特にワラントについて説明することはなかった。
(被告の主張)
(一) 説明義務違反の違法性について
(1) 投資家は投資を目的として証券取引を行っているのであって、投資である以上大なり小なりリスクが存在することは当然であり、投資家はそのリスクの存在を承知した上で投資を行うのである。そして、投資を行うに際し、諸事情を勘案していかなる商品にいかなる投資を行うかを決定するのは、投資によって損益が帰属する投資家自身である。
したがって、投資家は、自己責任の原則の下、自らの判断により自らの投資資金で各種投資商品に投資するのであるから、その判断の前提となる各種投資商品の内容、特性等を調査すべき責任あるいは注意義務はまずもって投資家自身に存在するのであって、証券会社及びその外務員にこれらに対する一般的な説明義務があるものではない。
また、証券取引法は、国民経済の適切な運営及び投資家保護のために、投資家が自由な判断と責任で公平かつ公正な証券取引を円滑に行う機会を確保するとともに、投資家の自由な判断と責任による証券取引を妨げる不当な行為を排除する等の制度的保障を行っているものである。したがって、同法上の規定から証券会社の投資家に対する一般的な私法上の説明義務が導かれるわけではない。
さらに、各種の行政取締法規や証券業界の自主ルールについても、それに違反した場合に直ちに不法行為上の違法性ありと評価されることにはならない。
なお、ワラント取引に当たり、説明書を交付すること及び確認書を徴求することは、平成元年四月一九日の日本証券業協会理事会決議において初めて定められ、その後平成二年三月一六日にその旨が公正慣習規則に取り入れられたものであって、これは証券取引法上の規定ではない。
(2) 仮に証券会社又はその外務員に説明義務があるとしても、その説明義務の範囲は非常に限定されたものである。例えば、ワラントは商法三四一条ノ八以下に規定されている新株引受権付社債のうち新株引受権を表章した証券のことであり、一定の期間内に一定の価格で新株を引き受ける権利である以上、権利を行使しないまま一定の期間が経過すれば価値がなくなるのは当然であり、このようなワラントの性格は昭和五六年の商法改正の当初から明白なのであるから、かかる事項が説明すべき事項に含まれるはずがないし、個別のワラントの条件は、発行会社により商法の規定に従って当該ワラントを発行する際に公告されるとともに、証券取引所に通知され、マスコミ等を通じて公表されているものであり、投資家は何時でもわずかな調査によりそれらの情報を知り得る立場にあるのであるから、これも説明すべき事項に含まれない。
(二) 原告X1に対するワラントの説明について
Cは、原告X1に京王帝都電鉄ワラントを勧誘するに際し、ワラントについて十分な説明をした。そして、Cは、原告X1の了解を得た上、原告X1の妻にワラント取引に関する説明書(以下「ワラント説明書」という。)を交付し、同人は、ワラント取引に関する確認書(以下「ワラント確認書」という。)に原告X1の署名押印をして、これを被告に送付した。
(三) 原告X2に対するワラントの説明について
Dは、原告X2に王子製紙ワラントを勧誘するに際し、ワラントについて十分な説明をした。そして、Dは、原告X2にワラント説明書を交付し、原告X2は、ワラント確認書に署名押印して、これをDに交付した。
(四) 原告X3に対するワラントの説明について
Eは、原告X3及びBに三協アルミニウム工業ワラントを勧誘するに際し、ワラントについて十分な説明をした。そして、Eは、Bにワラント説明書を交付し、Bは、ワラント確認書に原告X3の署名押印をして、これをEに交付した。
(五) 原告X4に対するワラントの説明について
Fは、原告X4に三井東圧化学ワラントを勧誘するに際し、ワラントについて十分な説明をした。そして、Fは、原告X4にワラント説明書を交付し、原告X4は、ワラント確認書に署名押印をして、これをFに交付した。
なお、アオキインターナショナルワラントは、原告X4がアオキインターナショナル株式の取引によって多大な売買差益を取得したため、原告X4から買付けの申入れがあったものであり、Gがその買付けを勧誘したものではない。
5 断定的判断の提供、虚偽の表示、誤解を生ぜしめるべき表示等の禁止違反について
(原告らの主張)
(一) 右勧誘行為の違法性について
平成四年法第七三号による改正前の証券取引法五〇条一項五号及び証券会社の健全性の準則等に関する省令一条一号は、有価証券の売買に関し、虚偽の表示をし、若しくは、誤解を生ぜしめるべき表示をする行為を禁止し、同法五〇条一項一号は、有価証券の売買に関し、有価証券の価格が騰貴することの断定的判断を提供して勧誘する行為を禁止しているが、以下に述べるような被告外務員の原告らに対する勧誘行為は、これらの規定に違反し、私法上も違法なものである。
(二) 原告X1に対するワラントの勧誘行為について
(1) 京王帝都電鉄ワラントの勧誘行為
Cは、平成元年一一月中旬、原告X1に対し、京王帝都電鉄ワラントを勧誘したが、その際、データを示しながら、「このグラフのとおり今までの利回りは年二八パーセント以下には下がらない。絶対に損はしないからこれに乗り換えるように。」と述べたが、これはワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断の提供をして勧誘したものとして違法である。
(2) 大日本製薬ワラントの勧誘行為
Cは、平成二年六月中旬ころ、原告X1に対し、大日本製薬ワラントを勧誘したが、その際、Hは、「大日本製薬はCが言ったとおりで、絶対に損はさせません。もし損をさせるようなことがあったら首をあげます。」と述べたが、これはワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断の提供をして勧誘したものとして違法である。
(3) その後のワラントの勧誘行為
Cは、平成三年以降、原告X1に対し、三井金属工業ワラント外延べ三銘柄のワラントを勧誘したが、その際、「ワラント価格はどん底でこれ以下には下がらない。」と述べたが、これもワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断の提供をして勧誘したものとして違法である。
(三) 原告X2に対するワラントの勧誘行為について
Dは、平成元年一〇月ころから、原告X2に対し、何度もワラントを勧誘したが、その際、「ワラント債を買ってください。定期金利よりも何倍も有利で儲かります。株と同じようにいつでも換金自由です。国債のようなものだから長く持っていればいるほど儲かります。最後まで持つと金利が増えて有利です。会社のノルマがあるのでこれだけはどうしても売らなければならないのです。絶対に損はさせません。」などと述べ、その後もワラントを勧誘する度に同様に述べたが、これはワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断の提供や虚偽の表示をして勧誘したものとして違法である。
(四) 原告X3に対するワラントの勧誘行為について
Eは、平成元年四月一七日、Bに対し、三菱電機ワラントを勧誘したが、その際、「三菱電機のいい出物がある。これは絶対に儲かる。」と述べたが、これはワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断を提供して勧誘したものとして違法である。
(五) 原告X4に対するワラントの勧誘行為について
(1) 三井東圧化学ワラントの勧誘行為
Fは、昭和六三年八月一五日、原告X4に対し、三井東圧化学ワラントを勧誘したが、その際、「ワラントという短期的に儲かるいいものがある。証券会社の方で運用しているので一切心配ない。今まで誰も損をしたことはない。」と述べたが、これはワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断の提供や虚偽の表示をして勧誘したものとして違法である。
(2) アオキインターナショナルワラントの勧誘行為
Gは、平成三年六月ころ、原告X4に対し、アオキインターナショナルワラントを勧誘したが、その際、「今まで迷惑をかけ、また信用でも損をかけているので申し訳ない。今度は絶対に儲かるのが偶々手に入ったので購入しないか。」と述べたが、これはワラントの勧誘に際しいわゆる断定的判断を提供して勧誘したものとして違法である。
(被告の主張)
被告外務員による原告らに対するワラントの勧誘に際し、原告らが主張するような事実があったことは否認する。
なお、仮に証券会社及びその外務員が原告らが主張する法令等の規定に違反した行為をしたとしても、これらの規定はいずれも公法上の取締法規又は営業準則に過ぎないのであるから、直ちに私法上も違法であると評価されるわけではない。
6 原告らの損害
(原告らの主張)
(一) 損害の発生
(1) ワラント取引による損失
a 原告X1
別紙原告X1ワラント取引一覧表のとおり、原告X1は、C及びHの違法な勧誘に基づく一連のワラント取引により、三九七七万七九九八円の損失を被った一方、二四三万八七七八円の利益を得たから、被告との右ワラント取引によりその差額である三七三三万九二二〇円の損害を被った。
b 原告X2
別紙原告X2ワラント取引一覧表のとおり、原告X2は、Dの違法な勧誘に基づく一連のワラント取引により、四〇四一万七一九〇円の損失を被った一方、二九二万一二一九円の利益を得たから、被告との右ワラント取引によりその差額である三七四九万五九七一円の損害を被った。
c 原告X3
別紙原告X3ワラント取引一覧表のとおり、原告X3は、Eの違法な勧誘に基づく一連のワラント取引により、一一七四万六一九八円の損失を被った一方、一六万四七一一円の利益を得たから、被告との右ワラント取引によりその差額である一一五八万一四八七円の損害を被った。
d 原告X4
別紙X4ワラント取引一覧表のとおり、原告X4は、F及びGの違法な勧誘に基づく一連のワラント取引により、八二七〇万三七六二円の損失を被った一方、一五〇七万三五二〇円の利益を得たから、被告との右ワラント取引によりその差額である六七六三万二四二円の損害を被った。
(2) 弁護士費用
原告らの本件訴訟に要した弁護士費用は、原告らの各損害額の一割が相当である。
a 原告X1 三七三万三九二二円
b 原告X2 三七四万九五九七円
c 原告X3 一一五万八一四八円
d 原告X4 六七六万三〇二四円
(3) 以上の損害の内、原告X1については三七三三万九三二八円、原告X2については四〇三九万八六五〇円、原告X3については一一七四万六一九八円の各賠償を、原告X4についてはその全額の賠償を求める。
(二) 過失相殺について
本件各ワラント取引により原告らに生じた損害は、被告外務員の違法な勧誘があって初めて生じたものであること、原告らが被告外務員の勧誘に従った背景には、証券会社である被告に対する信頼及びワラントの新規性といった事情があることに照らせば、一般投資家である原告らの利得心やうかつさ、その社会的地位、資力等といった事情を過失相殺の対象とすべきではない。
また、自己責任の原則を根拠とした自己責任割合あるいは寄与割合により損害額を算出する方法については、本件では、一般投資家である原告らが自己責任による取引を行うための前提部分に被告外務員の違法行為が存在し、かかる算出方法を適用する前提を欠いているのであるから、これを採用すべきではないし、また、当該ワラントを売却しなかったことをもってその責任の一端とすべきでもない。
第三当裁判所の判断
一 原告らのワラント取引の経緯等について
1 原告X1のワラント取引の経緯等について
前記判断の基礎となる事実に、甲三〇一の一(後記信用できない部分を除く。)、六ないし八、乙三〇一の一(後記信用できない部分を除く。)、三ないし五、六の一ないし一〇、乙三〇一の九ないし一四、証人C(後記信用できない部分を除く。)及び原告X1本人(後記信用できない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(一) 原告X1の経歴等
原告X1は、大正○年○月○日生まれであり、旧制高等小学校卒業後、a市役所に勤務したが、昭和五八年に定年退職し、その後は知人の会社に再就職して昭和六一年から会社役員を務めている。
なお、原告X1は、自宅以外にも不動産を所有している。
(二) 原告X1と被告との間の従前の証券取引
原告X1は、昭和六一年一二月以前の具体的状況は明らかでないものの、昭和三〇年ころから被告との間で現物株、転換社債及び投資信託等を対象とした証券取引を継続してきた。
昭和六一年一二月から京王帝都電鉄ワラントを買い付けた平成元年一一月二一日までの約三年間に、原告X1が被告を介して買い付けた銘柄数は延べ一一銘柄(その内買付金額が一〇〇〇万円を超える銘柄は三銘柄である。)、買付代金は合計八一〇五万六六一三円、京王帝都電鉄ワラント買付直前の日工株式等の売付時点で原告X1が保有していた銘柄の売付時の価額は合計四八七九万八〇八三円に上る(なお、そのうち二銘柄については買付価額で計算した。)。
原告X1は、週に二、三回、Cと連絡を取り合って、証券投資のための情報を収集する一方で、保有銘柄の価格動向を注視していた。また、被告との取引における銘柄の選択やその買付け、売付け等の投資決定は、Cの情報を参考にはするものの、あくまでも自らの判断で行っていた。
しかしながら、原告X1は、Cからワラントの勧誘を受ける以前は、ワラントについて全く知らなかった。
(三) 京王帝都電鉄ワラントの買付け
(1) Cは、平成元年一一月ころ、原告X1に対し、電話でワラントの買付けを勧誘した上、原告X1の自宅を訪問し、三〇分以上に亘りワラントについて説明した。その際、Cは、ワラントとは新株引受権証券であり、一定の期間内に、一定の価格で、一定の株数を買い付けることのできる権利であること、ワラントの価格は基本的に原株価に連動するが、原株価が一動くとワラントの価格は三動くことを具体例を挙げて説明し、ワラントには権利行使期間があって、権利行使期限を過ぎると無価値になってしまうこと、したがってそれまでに売却するか権利行使しなければならないこと、マーケット・メークは更にその六か月前に終了すること、外貨建ワラントの場合は為替リスクがあることを説明した。そして、その後、ワラント価格表を示して、記載されている項目を左側から順に説明することにより、ワラントの内容をさらに説明した。すなわち、概ね、権利行使価格はそのワラントによって普通株を買える値段であること、現在の原株価が権利行使価格より上であればその分がワラントの価値であること、権利行使期日が株式を買い付けることのできる期間であって、この日を過ぎるとワラントの価値がなくなること、したがって、それまでに売却するか権利行使するかしなければならないこと、一ワラントあたりの株数は一ワラントで買付けができる株式数であること、株価は普通株の時価(原株価)であること、ワラントは上場されておらず証券会社との売買になることから、売り値と買い値という二種類の価格があること、ワラント価格は債権の額面金額に対するポイントと呼称されるパーセンテージで表示されること、パリティーは理論的価格で、原株価からワラントの権利行使価格を差し引いた価格であること、プレミアムは、ワラントの価格は理論的価格よりも高くなるのが通常であるが、その差額であることを説明した。
その後、Cは、原告X1に対し、電話で京王帝都電鉄ワラントの買付けを勧誘し、その際、京王帝都電鉄ワラントについて、ワラント価格表に従って、その権利行使価格、権利行使期間等を説明した。
このような経過を経て、原告X1は、平成元年一一月二一日、被告から京王帝都電鉄ワラント五〇ワラントを代金一一五五万六〇〇〇円で買い付けた。
(2) この点、原告X1は、京王帝都電鉄ワラントの勧誘に際し、Cからワラントという名前とドル建てであること以外は何らの説明を受けていない、あるいは、ワラントは絶対に二八パーセント以上の利回りが確実であるという説明を受けた旨主張し、原告X1本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(甲三〇一の一)中には右主張に沿う部分がある。
しかしながら、原告X1の自宅をワラントの説明をするために訪問したCがワラントという商品名とドル建てであることのみの説明をして、その他ワラントの定義すら説明しないことはいささか不自然であること、原告X1としても、右二点の説明を聞いたのみで、ワラントの商品性を全く理解しないまま、一五〇〇万円を超える投資をするとは到底考えられないこと、京王帝都電鉄ワラントの価格は買付後下がり続けているが、これについて原告X1がクレームを付けたことはないこと、平成元年に買い付けた積水化学ワラントを九日後の同月一四日に売却していること、平成二年一月五日に買い付けた信越化学ワラントを一六一万円以上の損を出して売り付けていること、その後牧野フライス製作所ワラントも損を出して売り付けたが、それについてCに対し何ら苦情を言っていないこと等原告X1の一連の行動はおよそ二八パーセントの利回りが存在すると認識していたことを窺わせる行動ではないこと 原告X1が供述するCが書いたという二八パーセントのグラフは他の書面が提出されたにも関わらず提出されなかったこと等に照らし、右供述部分はいずれも信用できず、右主張はこれを採用しない。
なお、甲三〇一の五及び乙三〇一の一二において、原告X1とその妻がワラントの説明をしていない旨Cに詰め寄っているのに対し、Cが説明をした旨の明確な回答をしていないと思われる部分があるけれども、原告X1夫婦がワラントの説明をしなかったと詰め寄っていると思われる部分の発言の趣旨自体がそもそも曖昧であり、Cがそれに対し明確に回答し得るようなものではない上、Cの勧誘に基づいて大きな損失を被った顧客である原告X1夫婦に対し、Cが明確な反論をすることはその立場上難しいというべきであり、結果として曖昧な回答にならざるを得なかったものと推認されるから、右証拠をもってしては前記認定を左右しない。
(四) ワラント取引説明書の交付及びワラント確認書の徴求
Cは、原告X1に対し、京王帝都電鉄ワラントの買付けに際し、ワラント取引説明書を交付すること、ワラント取引確認書に押印するための届出印と京王帝都電鉄ワラントの代金を用意して欲しい旨連絡し、原告X1の承認を得たため、被告の社外受渡し係の者が、Cに代わって、平成元年一一月二四日、原告X1の自宅を訪問した。
原告X1の妻は、被告の社外受渡し係の者からワラント取引説明書の交付を受け、京王帝都電鉄ワラントの代金を支払うとともに、ワラント取引確認書に原告X1の署名押印をして、これを同人に交付した。
(五) その後の原告X1・被告間のワラント取引
続いて、原告X1は、Cの勧誘により、平成元年一二月五日、被告から積水化学ワラント四五ワラントを代金一〇一九万五三六八円で買い付けたのを手始めに、平成二年六月一四日、被告から牧野フライス製作所ワラント四〇ワラントを代金九九二万三二〇〇円で買い付けるまで、別紙原告X1ワラント取引一覧表のとおり、Cの勧誘により、被告から六銘柄のワラントを買い付けた。そして、これら一連のワラント取引は、いずれもCの勧誘によるものであるものの、その買付けの決定は原告X1自らがしたものである。
しかしながら、これら一連のワラント取引においてその売付けにより利益が出たワラントがあった一方で、京王帝都電鉄ワラント及び本田技研ワラントは買付直後から価格が下がり続け、原告X1は、Cからの報告及び平成二年三月以降は外貨建ワラント時価評価のお知らせによりそのことを知っていた。そして、同じく価格が下落していた信越化学ワラントについては、平成二年六月一四日に一六一万四五四九円の損失を被った状態で売り付けることを余儀なくされた。しかし、原告X1がこれらのワラントの価格の下落に対してCに苦情を言うことはなかった。
(六) 大日本製薬ワラントの買付け
(1) 大日本製薬ワラント買付け当時の原告X1とCとの関係
原告X1は、前述のとおり、京王帝都電鉄ワラント及び本田技研ワラントの価格が買い付けた価格よりかなり下落したこと及び信越化学ワラントを一六一万四五四九円の損失を出した上で被告に売り付けざるを得なかったことから、Cの勧誘を全く信用しないようになっていた。
(2) 大日本製薬ワラントの買付け
a Cは、平成二年六月二六日、クイックという情報サービスにより大日本製薬が抗がん剤承認申請をする旨の情報を得たため、同月二七日、原告X1に対し、電話で、大日本製薬ワラントの買付けを勧誘した。しかし、前記のとおり、Cは、原告X1の信用を失っており、全く相手にされなかった。しかし、Cは、再び原告X1に電話をし、電話の途中で上司の課長であるHに電話を代わったところ、Hは、原告X1に対し、「いいものです。絶対に損はさせないから。」旨述べるなどして、大日本製薬ワラントの買付けを勧誘した。そこで、原告X1も、CやHがそこまで言うならば大丈夫なのではないだろうかと思うようになり、同日、被告から大日本製薬ワラント八〇ワラントを代金一五一三万六一〇〇円で買い付けた。
なお、C及びHによる大日本製薬ワラントの勧誘に際し、C及びHは、原告X1に対し、大日本製薬ワラントの権利行使価格や権利行使期間等を一応告知したものの、大日本製薬ワラントが特に危険性を有するというような説明をすることはなかった。
b この点、被告は、大日本製薬ワラントの勧誘に際し、原告X1に対し、「いいものです。買いましょう。」と述べただけであるとともに、「マーケット・メーク終了まで半年で、その間に上がらなければマイナスになってしまう。」旨説明した旨主張し、証人Cの尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(乙三〇一の一)中に右主張に沿う部分があるけれども、買い付ける気のない原告X1に対しCとHが強く買付けを勧誘する中で、大日本製薬ワラントの持つ危険性を縷々述べたなどと考えるのは不自然である。また逆に、Cを信用していなかった原告X1が「いいものです。買いましょう。」という程度の勧誘により大日本製薬ワラントを買い付けるに至ったと考えることも一層不自然というべきである。さらに、原告X1は前述の一連のワラント取引による損失が大きなものになることをこのころには十分に認識していたことが推認できるところ、右のように残り半年間だけが勝負となり、その後はマイナスになってしまうなどという説明を受けたならばこれを買い付けることはなかったであろうと考えられるし、逆にその危険性を原告X1が強く認識していたならば、損切りをしてでも早期に売却を図るのが当然であるのに、現実には何らそのような行動をとっていないのである。したがって、原告X1は、原株価が権利行使価格を下回った状態で残存権利行使期間が少なくなったワラントの危険性を認識していなかったと推認するのが相当であり、さらに、CやH自体においてもかかるワラントの危険性については観念的にしか認識していなかったのではないかと推認されるのである。このようにして、Cの右供述部分は信用できず、被告の右主張は採用しない。
さらに、原告X1は、右勧誘に際し、Hは「損をさせたら、首をあげる。」と述べた旨主張し、原告X1本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(甲三〇一の一)、甲三〇一の二及び三中に右主張に沿う部分があり、原告X1が大日本製薬ワラントの勧誘に応じるにはそれ相応の勧誘があったことが推認できるけれども、Hが首をあげる旨まで述べるというのは不自然であること、原告X1がCにその責任を詰め寄った状況を録音した反訳書である乙三〇一の一二中においても、Hが「絶対に損はさせない。」と述べたという部分はあるけれども、「首をあげる。」と述べたという部分は存在しないことに照らし、右証拠はいずれも信用できない。
(3) 大日本製薬ワラントの状況
この大日本製薬ワラントは、権利行使期間が平成三年七月一〇日までであり、権利行使価格は三二二〇円である。
他方、平成二年六月二七日の東京証券取引所における大日本製薬株式会社の株式の終値は三〇九〇円である。
(七) ワラント時価評価のお知らせ等の送付
被告は、平成二年から、原告X1に対し、二月、五月、八月、一一月毎に、その各末日におけるワラントの保有数、買付単価、買付金額、各月末時点でのワラントの時価が記載された「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」と題する書面を送付するようになったが、その裏面には、ワラントの定義、価格の構成、価格の動きが激しいこと、権利行使期間があること、権利行使期限を過ぎるとワラントの買付代金全額を失うことになること、為替リスクがあること、代金の計算方法、パリティーの計算方法などのワラントの内容が記載されていたけれども、これを見たと推認される原告X1が苦情を言うことはなかった。
そして、被告は、平成三年九月二日、原告X1に対し、同年七月末日時点における外貨建ワラント時価評価のお知らせを臨時に発送し、その時点における保有ワラントの残高、時価評価及び保有銘柄の権利行使期限などの確認を求めたが、原告X1は、この書面に署名押印して被告に送付している。
(八) 大日本製薬ワラントの売付け
原告X1は、平成三年一月一一日、被告に大日本製薬ワラントを一三万二九五〇円で売り付けた。
(九) その後の原告X1・被告間のワラント取引
しかしながら、その後も、原告X1は、Cの勧誘により、平成三年二月七日、被告から三井金属工業ワラント一三ワラントを代金一三五万一〇三一円で買い付けるなど、延べ四銘柄のワラントを被告から買い付けた。これらの勧誘に際し、Cは、原告X1に対し、各ワラントの権利行使価格と権利行使期間とを告知したものの、それ以上の説明をすることはなかった。
そして、この延べ四銘柄のワラントは、買付価格が低いから、買付時の状況がいずれも原株価が権利行使価格と同等か又はこれを下回っていたことを推認することができる。
なお、この時期のワラント取引を除く原告X1の被告を介しての証券取引については、原告X1は、被告を介して六銘柄の株式等の買付けをしており、その内二銘柄の転換社債は新規発行のものを買い付けたものと推認される。
2 原告X2のワラント取引の経緯等について
前記判断の基礎となる事実に、甲三〇四の一(後記信用できない部分を除く。)、九、一二、一八、二一の九、甲三〇四の二二、二三の一ないし四、甲三〇四の二四の一及び二、甲三〇四の二五の一及び二、乙三〇四の一、二、四、五の一ないし九、乙三〇四の七ないし一一、証人D及び原告X2本人(後記信用できない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(一) 原告X2の経歴等
原告X2は、昭和○年○月○日生まれであり、高校卒業後、e市役所に勤務したが、その間f大学夜間部を卒業した。昭和四八年に同市役所を退職し、現在、家族の他三名の正社員を有するg株式会社を経営している。
なお、原告X2はかなりの不動産を所有、共有している。
(二) 原告X2と被告との間の従前の証券取引
原告X2は、その具体的状況は明らかでないものの、昭和五〇年代後半から三洋証券や山種証券との間で証券取引を開始した。
原告X2は、昭和六二年七月から被告との間で現物株と転換社債を対象とした証券取引を開始したが、昭和六二年七月二九日から王子製紙ワラントを買い付けた平成元年一二月一日までの二年半の間に、原告X2が被告を介して買い付けた株式の銘柄数は三銘柄(その買付金額は全て一〇〇〇万円を超えている。)、買付金額の合計は四〇四六万二九七八円、王子製紙ワラントを買い付けた平成元年一二月一日時点で原告X2が保有していた銘柄の売付時の価額の合計は四二四一万九一二五円に上る(その内一銘柄は買付時の価格による。)。
また、原告X2は、保有する銘柄の価格動向を注視し、自ら情報を収集する一方で、その投資傾向は短期間の内に利益が出る銘柄を好み、銘柄の選択、買付け、売付けの投資判断を自ら決定し、Dの勧誘にも容易に応じなかった。
しかしながら、原告X2は、Dからワラントの勧誘を受ける以前は、ワラントについて全く知らなかった。
(三) 王子製紙ワラントの買付け
(1) Dは、平成元年一一月末ころ、原告X2に対し、数回の電話でワラントの買付けを勧めた。その際、Dは、ワラントについて、概ね、ワラントは新株引受権証券であり、ワラント取引は株式を購入できる権利の売買であること、ワラントの値動きは基本的に原株価に連動するが、原株価の値動きよりも非常に大きな値動きをすること、ワラントには権利行使期間があり、権利行使期限を過ぎると無価値になることを説明したが、原告X2はワラント価格の値動きの大きさに興味を持った。
(2) そこで、Dは、王子製紙ワラントが有望であると考え、平成元年一二月四日、原告X2に対し、電話で、その買付けを勧めた。その際、Dは、ワラントとは新株引受権証券であり、一定の期間内に、一定の価格で、一定の株数の株式を購入できる権利であること、ワラントの価格は基本的に原株価と連動しているが、通常原株価の二、三倍の値動きをするから、非常にハイリスク・ハイリターンの商品であること、したがって、値上がりした場合にはワラントの投資効率は株式よりも高いこと、ワラントは株式と異なって権利行使期間が決められていて、権利行使期限を過ぎると価値がなくなること、外貨建のワラントは為替リスクが存在することを再び説明した。
そして、Dは、王子製紙ワラントについて、外貨建ワラント価格表を見ながら、現在の原株価、権利行使価格、権利行使期間、ワラントの単価、権利行使期限まであと三年三月ほどあることなどを説明した上、五〇ワラントの買付けを勧誘したところ、買付金額の質問を受けたため、約一五〇〇万円である旨返答をして、具体的に買付代金の計算方法を説明した。
このような経過を経て、原告X2は、平成元年一二月四日、被告から王子製紙ワラント五〇ワラントを代金一五〇七万五九〇〇円で買い付けた。
(3) この点、原告X2は、王子製紙ワラントの勧誘に際し、Dから「ワラント債を買ってください。銀行借入より何倍も有利で儲かります。最後まで持つと金利が増えて有利です。」との説明を受けただけで、その他の何らの説明を受けず、その後の取引も同様であった旨主張し、甲三〇四の三にその趣旨の走り書きが存在するほか、原告X2本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(甲三〇四の一)中に右主張に沿う部分があるけれども、原告X2本人尋問の結果はDからどのような説明を受けたかという本件における核心部分について甚だ曖昧である上、その後計七銘柄のワラントを買い付けたり、住友商事ワラント及び東急ストアワラント等を買付後すぐに売却するなど右供述と合致しない行動が見られ、短期間で勝負できるものに好んで投資していた原告X2に対しDがあえて「ワラント債」と偽って勧誘をするだけの必要性も存在しないことに照らすと、右走り書きと供述部分をにわかに信用することはできず、右主張は採用しない。
(4) 王子製紙ワラントの状況
王子製紙ワラントの平成元年一二月四日の買付時の価格は四二・〇ポイントであった(なお、乙三〇四の二の価格表に記載されている三二銘柄の内、買付価格が四〇ポイントを超える銘柄は王子製紙ワラントを含め一〇銘柄あり、その最高価格は七四・五ポイントである。)。
(5) なお、王子製紙ワラントの買付代金は協和銀行(現あさひ銀行)からの借入金であったけれども、Dはその事実を知らなかった。
(四) 原告X2に対するワラント取引説明書の交付と面談での説明
Dは、平成元年一二月六日、電話で、原告X2から「王子製紙ワラントの買付代金を支払うので、会社の方へ来てくれ」と言われたため、同日午後一時ころ、原告X2が経営するg株式会社に赴いた。
そして、Dは、原告X2にワラント取引説明書を交付したところ、原告X2からワラントについてもう一度説明して欲しい旨の要請があったため、それに従って再度ワラントについて説明をした。その際、Dは、ワラントについて、ワラントはワラント債から切り離された部分であり、ワラントは株を買う権利であること、仮に値下がりした場合、株式であればそのまま保有し続けることができるが、ワラントの場合は、権利行使期間が決まっているので権利行使期限を過ぎると価値がなくなること、王子製紙ワラントの行使期限が一九九三年三月であること、ワラントの価値は原株価が権利行使価格を上回れば上回るほど上がっていき、逆に原株価が行使価格を下回ればワラントの価値はゼロに近づくこと、原株価が一割値動きした場合、ワラントは通常その二、三倍くらいの値動きをするハイリスク・ハイリターンの商品であること、ワラント買付代金の計算方法をそれぞれ説明した。
さらに、Dは、ワラントの値動きと原株価の値動きとの関係について原告X2から質問を受けたため、ワラント取引を不動産の権利の売買にたとえてワラント価格の形成過程を説明した。
(五) ワラント取引に関する確認書への署名
原告X2は、Dによる右説明の後、ワラント取引確認書に署名押印して、これをDに交付した。
(六) その後のワラント取引の経緯
(1) 続いて、原告X2は、Dの勧誘により、平成二年三月一日、被告から住友商事ワラント五〇ワラントを代金一一九二万一二五〇円で買い付けたことを手始めに、同年五月一四日に三菱化成ワラント二〇〇ワラントを代金二三七二万二七五〇円で買い付けるまで別紙原告X2ワラント取引一覧表のとおり、Dの勧誘により、六銘柄のワラントを買い付けた。
Dは、これらのワラントを勧誘する際、原告X2に対し、外貨建ワラント価格表を見ながら、ワラントの価格、原株価、権利行使価格、権利行使期間などを伝えていたが、それ以上にワラントについて説明することはなかった。
(2) 日本精工ワラントの買付時の状況
原告X2が平成二年二月七日に代金一六一万八五四〇円で五ワラントを被告から買い付けた日本精工ワラントの買付時の状況は、買付価格が三二ポイントであるのに対し、プレミアムは二九・一ポイントであった。
(3) 三菱化成ワラントの買付時の状況
原告X2が平成二年五月一四日に代金二三七二万二七五〇円で二〇〇ワラントを被告から買い付けた三菱化成ワラントは、権利行使期間が平成四年六月一六日、権利行使価格は一一九四・九円であり、その買付時の状況は、パリティがマイナス三一・五ポイント、プレミアムが四七ポイントであった。
これに対し、右ワラントの買付日である平成二年五月一四日の東京証券取引所における三菱化成株式会社の株式の終値は七九二円であった。
(七) 外貨建ワラント時価評価のお知らせの送付
被告は、平成二年から、原告X2に対し、二月、五月、八月、一一月毎に、その各末日におけるワラントの保有銘柄と数、買付単価、買付金額、ワラントの時価等が記載された「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」と題する書面を送付するようになったが、その裏面には、ワラントの定義、価格の構成、価格の動きが激しいこと、権利行使期間があること、権利行使期限を過ぎるとワラントの買付代金全額を失うこと、為替リスクがあること、代金・パリティの計算方法などのワラントの内容が記載されていたけれども、これを見たと推認される原告X2が苦情を述べることはなかった。
(八) 三菱化成ワラントの権利行使期限の経過
三菱化成ワラントの権利行使期限である平成四年六月一六日が経過し、原告X2が買い付けた三菱化成ワラントは無価値となった。
原告X3のワラント取引の経緯等について
前記判断の基礎となる事実に甲三〇八の一、乙三〇八の一ないし一一、一五、証人E及び原告X3本人(第一、二回、後記信用できない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(一) 原告X3の経歴等
原告X3は、大正○年○月○日生まれであり、旧制b工学校(現b工大)卒業後、工作機械等の売買等を業とするc有限会社を経営し、現在はdヨットクラブを経営している。
原告X3の妻であるBは、昭和○年○月○日生まれの専業主婦である。
なお、原告X3とBは、それぞれの名義で自宅以外にも不動産を所有している。
(二) 原告X3と被告との間の従前の証券取引
原告X3は、昭和六二年一月二八日、Bとともに被告横須賀支店を訪れ、被告との取引口座を開設し、当時株価が上昇し始めていたオカモトの株式四〇〇〇株を自ら指定して被告を介して買い付けて(その際、Eの勧誘により、千葉銀行の株式三〇〇〇株も買い付けた。)、被告との間で証券取引を開始した。昭和六二年一月から三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた平成元年三月二〇日までの約二年間に、原告X3が被告を介して買い付けた銘柄数は延べ二五銘柄(ただし、取引対象は現物株と転換社債に限られる。)、買付代金の合計は二億一二六三万四〇八三円に上り(その内買付額が一〇〇〇万円を超える銘柄は九銘柄である。)、三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた平成元年三月二〇日時点で原告X3が保有していた銘柄の売付時の価額の合計は三八五三万七九一二円であった。
これらの取引は、原告X3自らがあるいはその妻であるBが原告X3を代理する形で行っていたが、平成元年ころは原告X3が体調を崩していたこともあって、Bの代理による形での取引がほとんどであった。そして、Bが原告X3を代理する場合は、B自らの判断で証券の買付け・売付けを行っていたものの、必ず原告X3に事後承諾を取っていた。
原告X3とBは、Eの情報に頼るだけでなく、新聞やテレビを通じて証券情報を積極的に収集し、自らの保有銘柄の価格動向を注視していたが、Eの勧誘に頼るだけではなく、その収集した情報に基づいて投資判断を行っていた。また、原告X3は、買い付けた株式等の値動きが上下するのを楽しむといった傾向があった。
また、原告X3は、その具体的内容は明らかでないものの、他の証券会社との間でも証券取引をしていた。
しかしながら、原告X3及びBは、Eからワラントの勧誘を受ける以前は、ワラントについて知らなかった。
(三) 三協アルミニウム工業ワラントの買付け
(1) Eは、平成元年三月二〇日ころ、原告X3に対し、電話で、三協アルミニウム工業ワラントの買付けを勧誘した。その際、Eは、三〇分程度、ワラント取引について、不動産売買における手付けの権利の売買を例として、不動産価格の上下とそれに伴う手付けの価値との関係を具体的に示して説明した後、ワラントの商品性について、ワラントは新株引受権証券であり、一定の期間内に一定の価格で一定の数の株式を購入できる権利であること、ワラントの価格はワラント発行会社の株式の価格に連動するが、ワラントの値動きは原株価の値動きに比して二、三倍大きいこと、ワラントには予め定められた権利行使期間があって、それを過ぎると無価値になること、為替リスクがあることを、転換社債と比較しながら説明した上、三協アルミニウム工業ワラントを勧誘し、その権利行使期間を伝えた。
(2) Eは、再度原告X3に電話をしたところ、原告X3は不在であったので、電話に出たBに対し、ワラントについて原告X3にしたのと同様の説明をしたところ、Bは、三協アルミニウム工業ワラントの買付注文をした。
このような経過を経て、原告X3は、Bを代理人として、平成元年三月二〇日、被告から三協アルミニウム工業ワラントを代金一二三六万五六二五円で買い付けた。
(3) Eは、三協アルミニウム工業ワラントの買付注文を受けた後、原告X3の自宅を訪問し、Bにワラント説明書を交付し、その説明書に従って、再度ワラントの商品性について、ワラントの権利内容、為替リスク、権利行使価格、権利行使期間、ワラントの価格の値動きの特徴を述べた上、ワラントはハイリスク・ハイリターンの商品であることを説明した。
そして、Bは、ワラント確認書に原告X3の署名押印をして、これをEに交付した。
(4) 原告X3は、三協アルミニウム工業ワラントの買付代金の一部を被告横須賀支店に自ら持参してこれを支払ったが、この際、苦情等は述べなかった。
(5) 以上の認定に対し、原告X3は、三協アルミニウム工業ワラントの勧誘に際し、Eからワラントについて説明を受けず、株式であると認識していたし、Bが説明を受けたとしても、Bも同様の認識であった旨主張し、原告X3本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(甲三〇八の一)中にそれに沿う部分があるけれども、Eが敢えてワラントであることを秘匿する必要性はないこと、原告X3自ら被告横須賀支店を訪れてその代金の一部を苦情も言わずに支払っていること、原告X3の下には三協アルミニウム工業ワラント買付けの取引報告書が送付されていると推認されるのに、これについて苦情等を述べていないことに照らし、右供述部分は信用できず、これを採用しない
(6) 三協アルミニウム工業ワラントの売付け
原告X3は、平成元年四月一七日、三協アルミニウム工業ワラントを代金一二五三万三三六円で被告に売り付けた。
(四) 三菱電機ワラントの買付け
(1) Eは、原告X3あるいはBに対し、週に二、三回程度、電話で、三協アルミニウム工業ワラントの価格を伝えていた。
そして、Eは、Bに対し、平成元年四月一七日、三菱電機ワラントの買付けを勧誘した。その際、Eは、三菱電機ワラントについて、三菱電機ワラントは発行されたばかりで、権利行使期間は四年くらいであることを伝えたところ、Bは、三菱電機ワラントの買付注文をした。
このような経過を経て、原告X3は、Bを代理人として、平成元年四月一七日、被告から三菱電機ワラント一〇〇ワラントを代金一六四八万七五〇〇円で買い付けた。
(2) 原告X3及びBは、その後、三菱電機ワラントの買付代金の一部を被告横須賀支店に自ら持参して、これを支払ったが、この際、苦情等は述べなかった。
(3) 以上の認定に対し、原告X3は、三菱電機ワラントの勧誘に際し、Eは、Bに対し、ワラントであることの説明をせず 「三菱電機のいい出物がある。これは絶対に儲かる。」と述べた旨主張し、原告X3本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(甲三〇八の一)中に右主張に沿う部分があるけれども、前記(三)(5)で述べたとおり、右供述部分は信用できず、これを採用しない。
なお、原告X3は、当初、原告X3が人院中に、EがBに対し三菱電機ワラントを勧誘し、退院後にBから三菱電機株式を買い付けた報告を受けた旨主張していたが、それに沿う証拠は全くない
4 原告X4のワラント取引の経緯等について
前記判断の基礎となる事実に甲三〇九Aの一(後記信用できない部分を除く。)、六ないし一一、乙三〇九Aの一ないし三、六、八ないし一〇、一一の一ないし二一、乙三〇九Aの一二、一四の一ないし一一、乙三〇九Aの一六、一七、一八の一ないし九、乙三〇九Aの二一、二二、証人F、同G及び原告X4本人(第一、二回、後記信用できない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。
(一) 原告X4の経歴等
原告X4は、昭和○年○月○日に上海でドイツ系日本人の両親の子として生まれ、一歳半で日本に帰国後、セント・ジョセフ・カレッジを卒業した。卒業後は、米軍キャンプ等で歌手をした後、在日米軍への輸入品の販売代理・セールスを業とする貿易会社に勤務している。
(二) 原告X4の日本語能力について
原告X4は、日本語教育を全く受けず、また、日本語の読み書きを必要としない勤務をしている。しかしながら、日本語を話すことについては通常の日本人と何ら異ならず、被告との間の証券取引においても全く支障はなく、Gから送られた価格情報を判読することができた。
(三) 被告との間の従前の証券取引
原告X4は、昭和四四年八月から、その内容は明らかではないものの、被告との間で証券取引を開始したが、その取引内容は、昭和六〇年当初は現物株を中心に年に数銘柄程度を買い付けるというものであった。昭和六二年八月から三井東圧化学ワラントを買い付けた昭和六三年八月一五日までの一年間に、原告X4が被告を介して買い付けた銘柄数は延べ四銘柄(全て現物株である。)、買付代金の合計は一五四三万九七三〇円、三井東圧化学ワラントを買い付けた昭和六三年八月一五日時点で原告X4が保有していた銘柄の売付価額の合計は約八四八万五八二二円であった。
Fが担当した後の原告X4の被告との証券取引においては、原告X4は、Fの電話や月一、二回の訪問により証券情報を得ていたほか、自らも証券投資に関する知識を集めていた。そして、投資判断については、Fの勧誘に対し、自ら検討した上、数日後に買付注文を出すことが多く、原告X4から銘柄を指定して買い付けることもあった。
なお、原告X4が証券取引に投資する資金は、株式投資以外に使用する予定のない資金であった。
しかしながら、原告X4は、Fからワラントの勧誘を受ける以前は、ワラントについて全く知らなかった。
(四) 被告以外の証券会社との証券取引
原告X4は、昭和五三年一〇月一六日から日興証券との間で証券取引を開始した。その取引内容は、昭和五九年までは年に数銘柄程度を買い付けていただけであったが、昭和六〇年及び同六一年には一〇銘柄を超える買付けをした。そして、平成元年一一月三〇日に東芝ワラントを買い付け、平成二年八月三日以降は信用取引をも活発に行うようになったところ、日興証券を介しての信用取引の取引数は、同年が八回、平成三年が三四回、同四年が一六回にも上っていた。
なお、原告X4は、その具体的内容は明らかでないものの、岡三証券との間でも証券取引を行っていた。
(五) 三井東圧化学ワラントの買付け
(1) Fは、昭和六三年八月初旬、原告X4から「資金を効率よく運用したい。」との申し出があったため、電話で、ワラントの話をした。
そして、Fは、原告X4宅を訪問し、原告X4に対し、ワラントの一般的な説明として、ワラントとは新株引受権証券で、一定の期間内に一定の価格で一定の数量の株式を購入できる権利であること、ワラントの価格は原株価に連動し、原株価が一割上下すると二、三割上下するから、ハイリスク・ハイリターンであるが、ワラントの需給関係でも動くこと、ワラントには権利行使期間があり、その権利行使期限を過ぎると価値がなくなること、外貨建てワラントには為替変動のリスクがあること、ワラント取引は証券会社との相対取引で、買値と売値が違うこと等を説明した。
(2) そして、Fは、右説明後、原告X4からワラントの値動きを見たいと言われたため、数日間、二、三銘柄のワラントの価格を原告X4に伝えたところ、原告X4は、原株価と比べワラントの値動きが大きいことに興味を持った。そこで、Fは、原告X4に対し、三井東圧化学ワラントを勧誘したが、その際、三井東圧化学ワラントの権利行使期間を伝えた。
このような経過を経て、原告X4は、昭和六三年八月一五日、被告から三井東圧化学ワラント一〇ワラントを代金一三〇万四〇六二円で買い付けた。
(3) この点、原告X4は、Fは、原告X4に三井東圧化学ワラントを勧誘するに際し、短期的な高利回りの商品で、絶対に損はしない旨述べ、外国債であること以外の説明をしなかった旨主張し、原告X4本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書中(甲三〇九Aの一)に右主張に沿う部分があるけれども、Fがあえてワラントをそのように説明する必要性が認められないこと、原告X4は昭和六三年九月二〇日に一〇銘柄のワラントを一ワラントずつ買い付け、ワラントの値下がりによる損失の危険を分散していること、原告X4自身ワラントの価格が短期間に上下することの説明を受けそれを認識していたことを認めていること、原告X4は、買付直後毎日のように電話でFにワラントの価格を聞いていること、被告から三井東圧化学ワラントの預り証(権利行使期限が片仮名で明記されている。)、ワラントの価格公示のお知らせ、外貨建ワラント時価評価のお知らせの送付を受け、また、保有するワラントの価格が値下がりしたことを知っても、F及びGに苦情を述べていないこと等に照らすと、右供述部分はいずれも信用できず、右主張は採用しない。
(六) ワラント説明書等の交付
(1) 昭和六三年八月一八日、原告X4は、自宅を訪れた被告の庶務社員からワラント取引説明書の交付を受け、ワラント取引確認書に押印の上同人に交付した(なお、右ワラント確認書に誰が署名したかは明らかでない)。
(2) 原告X4は、被告から「コウシキゲン67・8・4」との記載のある三井東圧化学ワラントの預り証の送付を受け、これに署名押印して被告に送付したが、この際、苦情を述べなかった。
(七) その後の被告との間の証券取引
(1) ワラント取引
原告X4は、昭和六三年九月二〇日、危険を分散するためにどうかとのFの勧誘により、被告から三井東圧化学ワラントを初めとする一〇銘柄のワラント各一ワラントずつを代金合計一七三万四二六〇円で買い付けた。
その後、原告X4は、Fの勧誘により、同年一二月に二銘柄(買付代金合計二二二三万六九六〇円)、平成元年一月に延べ三銘柄(買付代金合計二六八三万一四二二円)、同年二月に延べ五銘柄(買付代金合計五二一九万六三五五円)、同年三月に二銘柄(買付代金合計二三八九万八九三七円)、同年四月に二銘柄(買付代金合計四一四四万八〇〇〇円)同年八月から平成三年三月までに延べ六銘柄(買付代金合計二二九三万六一〇八円)の各ワラントを被告から買い付けた(なお、平成二年七月以降の延べ四銘柄のワラントはGの勧誘により買い付けたものである。)
(2) 証券取引全般
a オプション取引口座の開設
原告X4は、平成二年二月ころ、Fにオプション取引をやってみたいと申し出て、同月二八日、株価指数オプション取引に関する確認書に署名押印の上、株価指数オプション取引口座を開設したが、オプション取引をすることはなかった。
b 信用取引の開始
原告X4は、平成二年五月二九日、信用取引口座を開設し、被告を介しての信用取引を開始し、平成二年に一二回、平成三年に八回、平成四年に四回、被告を介して信用取引をしている。
c 以上の原告X4と被告との間の平成元年以降の全ての証券取引を合わせると、昭和六三年に買い付けた銘柄は延べ一七銘柄、平成元年は延べ三二銘柄、平成二年は延べ二七銘柄、平成三年は延べ一四銘柄、平成四年は四銘柄であった。
d 右取引の間、原告X4は、特にワラントについて、買付直後自ら毎日のようにFに電話でワラントの価格を確認していたが、担当者がGになると、加えて、FAXで保有ワラント及び株式の価格、信用取引の決済期日近くには、複数の決済方法を計算したものの送付を受けていた。
(八) 外貨建ワラント時価評価のお知らせ等の送付
(1) ワラント価格公示のお知らせの送付
被告は、平成元年五月、原告X4に対し、ワラントの危険性や特徴が記載された「ワラント価格公示のお知らせ」を送付したが、これを見たと推認される原告X4が苦情を言うことはなかった
(2) 外貨建ワラント時価評価のお知らせの送付
被告は、平成二年から、原告X4に対し、二月、五月、八月、一一月毎に、その各末日におけるワラントの保有数、買付単価、買付金額、各月末時点でのワラントの時価が記載された「外貨建ワラント時価評価のお知らせ」と題する書面を送付するようになったが、その裏面には、ワラントの定義、価格の構成、価格の動きが激しいこと、権利行使期間があること、権利行使期限を過ぎるとワラントの買付代金全額を失うこと、為替リスクがあること、代金・パリティーの計算方法などのワラントの内容が記載されていたいたけれども、これを見たと推認される原告X4が苦情を言うことはなかった。
(九) アオキインターナショナルワラントの買付け
原告X4は、平成三年六月初旬ころ、友人からアオキインターナショナルがワラントを発行するとの情報を得たため、Gに対し、アオキインターナショナルワラントを買い付けたい旨述べ、同月六日及び七日、被告からアオキインターナショナルワラント合計七〇ワラントを代金合計一一一八万二八〇〇円で買い付けた。
この点、原告X4は、Gから今度は絶対に儲かるのが偶々手に入ったと告げられアオキインターナショナルワラントの勧誘を受けた旨主張し、原告X4本人尋問の結果及び同人の供述を録取した陳述書(甲三〇九Aの一)中に右主張に沿う部分があるけれども、Gがワラント取引の経験を重ねた原告X4に対し、敢えて右のように告げて勧誘する必要性も存在せず、原告X4がこれを信じて右勧誘に応じたというのも不自然であるから、右供述部分はいずれも信用できず、これを採用することはできない。
二 ワラントの商品性及びワラント取引の特徴について(争点①)
前記判断の基礎となる事実に、甲二の一ないし六、甲三の四、六及び七、甲五の三及び六、甲一三並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。
1 ワラントの商品性及びその取引の特徴について
ワラントは、一定の期間内に一定の価格で一定の数量のワラント発行会社の新株を購入することのできる権利であるが、このワラントは、株式、転換社債等の投資商品と比べ、次のような特質を有している。
(一) ワラントの周知性
ワラントの取引は、昭和六〇年一一月以降その国内発行が、昭和六一年一月以降海外で発行されたワラントの国内取引がそれぞれ行われることとなったのであって、ワラントは、昭和六三年ないし平成元年ころ、一般投資家にとってなじみのある商品ではなかった。
(二) 権利行使期間の存在による制約
ワラント投資による投資資本の回収方法は、新株引受権を行使することによることができることはもちろんであるが、ワラント自体を売却することによることもでき、この場合、ワラント自体の価格が値上がりをしていれば、その値上がり益を取得することもできる。しかしながら、一方で権利行使期間が定められており、これらの権利行使はその期間を経過してしまうと不可能となり、ワラントは経済的に無価値となる。
(三) 権利行使価格
ワラントの権利行使価格は予めワラントの発行時に定められているが、かかるワラントが投資の対象となるのは、将来、新株引受権の行使により時価より低い権利行使価格で株式を取得することができる場合があるからであって、ワラントへの投資は、将来、原株価が権利行使価格を上回る見通しを前提として初めて成り立つものである。
(四) ワラントの価格の仕組み
実際に取引される際のワラントの価格は、権利行使価格と原株価との差額部分である理論的価格の部分(パリティ)と一定期間内において原株価が変動しても一定価格で株式を取得できることに起因する部分(プレミアム)とによって形成される。そして、後者のプレミアム部分は、残存権利行使期間の長短、原株価上昇の期待、原株価の変動の大きさの大小、流通性の大小、思惑等の複雑な要因により決定されるが、残存権利行使期間が短くなるにつれてその価値は減少して最終的には零になる。しかし、これを明確に示す基準は存在しない。
そして、外貨建ワラントを売却する場合には、その売却価格は為替変動の影響を受ける。
(五) ワラントの価格変動の大きさとその予測困難性
実際に取引されるワラントの価格は、基本的には原株価に連動して変動するが、その変動は一般に原株価の変動より激しいものとなり、原株価の変動の数倍の幅で上下することがある(いわゆる「ギアリング効果」)しかし、このワラントの取引価格と原株価との連動性も、右パリティ部分と原株価との間では明確に存在するが、右プレミアム部分と原株価との間では明確に存在するわけではないから、ワラントの取引価格と原株価との連動性も絶対的なものではなく、ワラントの価格を予測することはそれだけ困難となる。特に、ワラントの取引価格に占めるプレミアム部分が大きいワラントの値動きは、原株価の変動と比べて、より複雑なものとなるのが一般であるから、その価格を予測することは困難なものとなるということができる。
(六) ワラントの価格の不公示性
外貨建ワラントの取引価格の開示については、平成元年五月一日から一部の銘柄の取引価格の開示がなされるようになり、その後平成二年七月一八日付け日本証券業協会理事会決議により、同年九月二五日から残存権利行使期間が二年以上のワラントについてマーケット・メークがされることとなって、初めて一般投資家が容易に取引価格を知ることができるようになった。したがって、それまでの間、一般投資家がワラントの取引価格を簡単に知ることはできなかった。
2 まとめ
右で述べたところからすれば、ワラントは、株式の現物取引等と比較して、より少ない投資資金でより大きな利益を獲得することができる商品であるということができるが、一般投資家にとっては、なじみが薄いため投資経験の蓄積がなく、市場の中でその取引価格を知ることさえ当初は容易でなかった上、本来的に価格変動が激しいだけでなく、その予測もかなり困難であるという商品性向を有していたと認められる。さらに、ワラント投資には、権利行使期間の制約が存在し、その投資資金の全額を失う可能性さえ伴うものである。以上からすれば、ワラントは、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品であるということができる。
そして、一般投資家にとって、ワラントの買付けや売付け又は権利行使のタイミングを決定するのは株式等に対する投資の場合より遥かに複雑で高度の投資判断を必要とすることになるから、ワラント投資を株式等投資の単純な延長線上のものと把握することはできないというべきである。
3 原株価が権利行使価格を下回っているワラント及びその取引について
(一) 原株価が権利行使価格を下回っている場合には、そのワラントには本源的な価値がなく、新株引受権を行使することには経済的合理性がない。しかしながら、このようなワラントも売り付けることによりその投資資本を回収することができるが、その場合であっても、原株価が権利行使価格を下回っているワラントは、その価格はパリティ部分が存在せず、プレミアム部分のみで構成されることになるから、その価格を予測することは更に困難となるということができる(もっとも、このようなことは、ワラント価格に占めるプレミアム部分が大きなワラント一般にもいえる。)。さらに、残存権利行使期間が短くなるにつれて、原株価の上昇期待等を要因とするプレミアム部分は縮小し、評価が下がって取引されにくくなるから、これを売り付けることはますます困難となるという関係にある
ちなみに、原株価が権利行使価格を下回り、かつ残存権利行使期間が二年を切るようになったワラントの取引は、急速に減少するのが通例である。
(二) 以上からすれば、原株価が権利行使価格を下回っているワラントについては、原株価が権利行使価格を下回ったとたんに特別の危険性が発生するということはできないが(例えば、パリティが一ポイントのワラントとマイナス一ポイントのワラントとの間でその危険性に特段の相違があるということはできない。)、原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ残存権利行使期間が二年を切るようになったワラントは、権利行使期間の残存期間中に原株価が権利行使価格のレベルを回復する蓋然性が高い特段の事情のある場合を除いて、原株価が権利行使価格を下回ったまま残存権利行使期間が経過して行くことが少なくなく、ますます取引される割合が低下して、売り付けることも困難なまま権利行使期限を迎える可能性が高いということができるから、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品であるというワラントの危険な商品性向が顕著に現われるのである。
三 ワラントを一般投資家に勧誘・販売すること自体の違法性について(争点②)
前記二2のとおり、ワラントは、一般投資家にとって、なじみがなかったということに加え、その価格変動が激しいだけでなく、その予測もかなり困難であって、その取引価格を知ることさえ当初は容易でなく、さらに、ワラント投資には権利行使期間の制約が存在し、その投資資金の全額を失う可能性さえあるということができ、したがって、前記二23のとおり、ワラントは、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品といわざるを得ないものであって、特に原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ残存権利行使期間が二年を切るようになったワラントは、そのリスクが特段に高いということができるけれども、その一方で、少ない投資金額でより大きな利益を獲得することができ、その投資リスクが最大限投資金額に限られるのであるから、金融商品としての利点と合理性がないというわけでもない。また、商法は分離型ワラントの発行を容認しているのであり、特に一般投資家に対する勧誘・販売を許さないという法規の規制は存在しないのであって、これらの事情に照らすと、ワラントを一般投資家に勧誘・販売すること自体が直ちに私法上の違法性を有するとすることはできず、このことは原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ残存権利行使期間が二年を切るようになったワラントにおいても異なるものではないということができる。
四 適合性原則違反に基づく違法性について
1 一般に、適合性原則などの証券取引法上の規制又は日本証券業協会の内部規則等による各種規制は、いわゆる取締法上の規制又は自主的規制であり、これに対する違反が直ちに私法上の不法行為の違法性に結びつくとはいえない。しかしながら、そもそも本来的には私法上の不法行為における注意義務と違法性の基準がこれらと別異の観点で考慮され設定されるべきものであるとしても、右のような取締目的の立法又は自主的規則設定の趣旨は私法上の法益保護目的と一部共通するということができるのであって、その限りでは、私法上の不法行為における基準を設定するに際しても、右の取締法上の規制又は自主的規制の在り方を念頭に置き参考にすることができるというべきである。したがって、私法上の観点に立って、これらの規制上の違反の有無について判断することとする。
ところで、適合性原則とは、証券会社及びその外務員が投資家に証券取引を勧誘するに際しては、その勧誘が当該投資家の投資経験、投資目的、財政状態に照らして適合するものでなければならないとする原則であるけれども、その一方で、投資家には、投資する商品を自ら選択し、それに投資するか否かを決する自由が存在するのであるから、証券会社及びその外務員による投資家に対するワラント取引の勧誘が適合性原則に違反して私法上も違法性を有するというためには、ワラント投資が、勧誘された投資家にとって、その投資意向や投資経験に反するほか、ワラント投資に伴うリスクが、その能力、財政状態の点で到底耐え得るものでなく、かつ、証券会社及びその外務員がこれらの事実を知り、又は知り得べきであるのに、敢えてワラントを勧誘した場合であると解され、このような場合は、右勧誘行為を違法として不法行為責任を肯定することができるものと解される。
2 原告X1に対するワラントの勧誘について
前記一1(一)のとおり、原告X1は、大正○年○月○日生まれで、被告との最初のワラント取引である京王帝都電鉄ワラントを買い付けた平成元年一一月当時は既に六六歳に達し高齢者であったということができ、前記一1(二)のとおり、昭和六一年一二月以降の被告を介しての証券取引の状況をみるに、その取引は現物株、転換社債及び投資信託等に限られており、一応堅実な取引であったといえる。また、被告との間のワラント取引の中には買付金額が一〇〇〇万円を超える取引が四銘柄も存在することは、別紙原告X1ワラント取引一覧表記載のとおりである。
しかしながら、前記一1(一)のとおり、原告X1は、a市役所を昭和五八年に定年退職した後は知人の会社に再就職して昭和六一年から会社役員を務め、京王帝都電鉄ワラントを買い付けた当時もその役職にあった者であるから、ワラント取引のリスクについて十分に理解できるだけの能力と社会経験を有する者であったということができ、また、前記一1(二)のとおり、原告X1は、昭和三〇年ころから永年の証券取引の経験を有し、Cとの間で週に二、三回連絡を取り合って、証券投資の情報を集めるとともに自らの保有銘柄の価格を注視していたというのであるから、このような投資経験、投資態度に照らすと、ワラント取引の勧誘の対象者として不適格者であったとは到底いえず、さらに、別紙原告X1ワラント取引一覧表記載のとおり、原告X1は、約一年半の間に延べ一二銘柄のワラント取引を被告との間で行ったのであるから、これらのワラント取引がその投資意思ないし意欲に反するものであったと考えることもできない。そして、前記一1(二)のとおり、原告X1が被告を介して買い付けた株式等の取引の中には買付金額が一〇〇〇万円を超える取引が三銘柄も存在し、その投資金額も五〇〇〇万円に近いこと、前記一1(一)のとおり、原告X1は、自宅及びそれ以外にも不動産を所有していることを考えると、被告との一連のワラント取引における投資が無価値となってしまうことを考慮してもなお、原告X1の財政状態に照らして過大な投資であったともいえない。
以上によれば、原告X1がワラント取引について適合性を有していなかったということはできない。
3 原告X2に対するワラントの勧誘について
前記一2(二)のとおり、昭和六二年七月以降の被告を介しての証券取引の状況をみるに、その取引は現物株及び転換社債に限られ、取引回数も多くないから、原告X2の取引は堅実な取引であったといえる。また、前記一2(三)(5)のとおり、王子製紙ワラントの買付資金が協和銀行からの借入金であり、被告との間のワラント取引は買付金額が一〇〇〇万円を超える取引がほとんどで、二〇〇〇万円を超える取引も存在することは、別紙原告X2ワラント取引一覧表記載のとおりである。
しかしながら、前記一2(一)のとおり、原告X2は、昭和一六年三月一日生まれで、被告との最初のワラント取引である王子製紙ワラントを買い付けた平成元年一二月当時は四八歳であったのであり、e市役所で勤務しながら大学を卒業し、その後g株式会社を経営していた者であるから、ワラント取引のリスクについて十分に理解できるだけの能力と社会経験を有する者であったということができ、また、前記一2(二)のとおり、原告X2は、昭和五〇年代後半からの証券取引の経験を有していたのであって、かかる投資経験等に照らすと、ワラント取引の勧誘の対象者として適合性を欠くとまではいえず、さらに、前記一2(二)のとおり、原告X2は、短期間の内に利益の出る投資を望んでいたのであるから、ワラント取引の勧誘を受けることはまさにその投資意思に合致していたというべきである。そして、前記一2(二)のとおり、原告X2が被告を介して買い付けた株式等の取引はほとんどが一〇〇〇万円を超える大規模な取引であり、前記一2(一)のとおり、原告X2はかなりの資産を有していることに鑑みると、被告との一連のワラント取引における投資が無価値となってしまい、その投資資金の一部が借入金であったこと等を考慮してもなお、原告X2の財政状態等に照らしてワラント投資が過大な投資であったということもできない。
以上によれば、原告X2がワラント取引に適合性を有していなかったということはできない。
4 原告X3に対するワラントの勧誘について
前記一3(一)のとおり、原告X3は、大正○年○月○日生まれで、被告との最初のワラント取引である三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた平成元年三月当時は既に六九歳に達し高齢者であったということができ、前記一3(一)のとおり、Bは専業主婦であって、豊富な社会経験を有する者とは必ずしもいえない。また、前記一3(二)のとおり、被告との証券取引は昭和六二年一月に開始され、被告を介しての証券取引の対象は現物株及び転換社債に限られていたから、その投資経験は短く、一応堅実な取引を主としていたといえ、被告との間のワラント取引はいずれも買付額が一〇〇〇万円を超える取引であることは、別紙原告X3ワラント取引一覧表記載のとおりである。
しかしながら、前記一3(一)のとおり、原告X3は、現b工大を卒業し、c有限会社とdヨットクラブを経営していた者であって、ワラント取引のリスクについて十分に理解できるだけの能力と社会経験を有する者であったということができ、また、前記一3(二)のとおり、原告X3は、短期間とはいえ、被告を介して延べ二五銘柄にも及ぶ取引を行っているのであり、Eから証券投資のための情報を得る一方で、自らも新聞やテレビで証券取引の情報を収集し、買付銘柄もEの勧誘とは無関係に決定する場合もあったのであるから、このような投資経験、投資態度に照らすと、ワラント取引の勧誘の対象者として適合性を欠くとまではいえず、さらに、前記一3(二)の原告X3の過去の証券取引を子細にみると、買付後短期間に売却している取引が多く、証券相場の値動きの激しさに即応しようとする取引であるということもできるから、ワラントを勧誘することはまさにその投資意欲に合致するというべきである。また、Bのワラント取引のリスクに対する理解力についても、前記一3(一)のとおり、Bは昭和○年○月○日生まれで、三協アルミニウム工業ワラントを買い付けた平成元年三月当時は四七歳であった者であり、原告X3から証券投資の判断を任され、積極的に証券取引をしていた者といえるのである(そうでなければ、一〇〇〇万円を超えるような投資を自分で即断即決することはできない。)から、ワラント取引のリスクを理解できるだけの能力と経験を有していたということができる。そして、前記一3(二)のとおり、原告X3が被告を介して買い付けた株式等の取引の中には買付金額が一〇〇〇万円を超える取引が九銘柄も存在し、大規模な取引を行っていたといえること、前記一3(一)のとおり、原告X3はBを含め相当な資産を有していることを考慮すると、一連のワラント取引における投資が原告X3の財政状態に照らして過大な投資であるということもできない。
以上によれば、原告X3がワラント取引について適合性を有していなかったということはできない。
5 原告X4に対するワラントの勧誘について
前記一4(二)のとおり、原告X4は、日本語教育を全く受けず、また、日本語の読み書きを必要としない勤務をしているのであるから、日本語の読み書きの能力において通常の日本人よりも劣っていると推認することができる。また、被告との間のワラント取引の中には買付金額が一〇〇〇万円を超える取引が九銘柄も存在することは、別紙原告X4ワラント取引一覧表記載のとおりである。
しかしながら、前記一4(二)のとおり、原告X4は、日本語を話すことについては通常の日本人と差異がなく、被告との証券取引においても支障はなく、Gから送られた価格情報に関する書類を判読することができたのであるから、証券取引に参加する能力には問題がなかったといえる。そして、前記一4(一)記載のとおり、原告X4は、昭和○年○月○日生まれで、被告との最初のワラント取引である三井東圧化学ワラントを買い付けた昭和六三年八月当時五二歳であり、貿易会社に勤務している者であることから、ワラント取引のリスクについて十分に理解できるだけの能力と経験を有するものであったということができる。また、前記一4(三)のとおり、原告X4は、昭和四四年から被告との間で証券取引を開始する一方、昭和五三年から日興証券との間でも取引を開始し、その取引数も増大する傾向にあったのであるから、証券投資の経験は豊富であるということができ、また、自ら証券投資に関する知識を集め、買付けにおいては自ら検討した上買付注文を出すことが多く、自ら銘柄を指定して買い付けることもあったのであるから、このような投資経験、投資態度に照らすと、ワラント取引の勧誘の対象者として不適格者であったとは到底いえず、さらに、別紙原告X4ワラント取引一覧表記載のとおり、原告X4は、被告との間で延べ三一銘柄ものワラント取引を行い(日興証券との間でもワラント取引を行っている。)、前記一4(四)及び一4(七)(2)のとおり、オプション取引を考えたり、被告及び日興証券を介して活発な信用取引を行っているのであるから、いわば証券市場に投機的な利潤獲得を求めて参加しようとする投資傾向を持った者といえるのであって、ワラントを勧誘することはまさにその投資意思と投資傾向に合致したものということができる。
以上によれば、原告X4がワラント取引について適合性を有していなかったということは到底できない。
五 説明義務違反、断定的判断の提供等の違反(争点④及び⑤)
1 説明義務等の根拠
(一) 一般に、投資家が証券取引を行うに際しては、原則として自らの能力と責任において、当該取引の内容、リスクの有無、程度、自己の財産状況との相互関係などを十分に把握した上で投資すべきか否かを判断すべきものであるが(自己責任の原則)、実際には、証券会社が有する商品と取引に関する高度の専門的知識、経験、情報に比して、一般投資家が有する知識、経験、情報は、通常の場合低レベル又は不十分なものに止まるのであり、そのような立場の格差が存在する中で取引が行われることとなれば、勧誘する証券会社の外務員からその投資家の立場に即した適切な説明が行われるのでなければ、一般投資家は極めて不十分な立場で取引に参加することとなって、顕著な危険を負うこととなり、ひいては投資家が自らの能力と責任において取引の内容とリスクを判断した自己責任の原則に基づく取引ということはできなくなるものと考えられる。
すなわち、右のような自己責任の原則を投資家に対して負わせるためには、投資家が自らの意思に従って適正かつ合理的と考える投資判断を行うことのできることがその前提として不可欠であるというべきところ、一般投資家の置かれた状況は、自ら収集し得る情報には限界があり、また、新商品や専門性が増している証券市場に対する正確な理解と十分な投資判断の能力において必ずしも恵まれているとはいえないのであって、このようなことから、実際の一般投資家の投資判断においては、専門家である証券会社とその外務員の投資勧誘の態様如何が著しい影響を与えている状況にあると考えられる。
これに対し、証券会社は、監督行政庁より免許を受けて証券業を営む証券取引に関する専門家であって、証券発行会社の業績や財務状況等に関する多くの情報と証券取引に関する豊富な経験のほか、当該商品に関する高度で専門的な知識を有する者であり、それゆえ、一般投資家は、証券会社の提供する情報、勧奨等に信頼を置いて証券市場に参入して証券取引を行っているのであり、証券会社もそのような一般投資家の信頼を背景に営業活動を行い、それにより利益を得ている者であるということができる。
したがって、証券取引を勧誘して受託契約(外貨建ワラントの場合は相対の売買契約)を締結しようとする証券会社には、信義則に基づく義務として、勧誘を受ける顧客に対して、商品と取引の内容について必要にして十分な説明を行うべき義務が生じているものと解され、投資家の投資意思の形成を歪めるような勧誘方法を採らないようにすることとともに、投資家がその証券取引によるリスクについて正しい理解を形成し得るように当該証券取引によるリスクに関する的確な情報を提供する義務が存在するといわなければならない。
そして、証券取引法等が証券取引の勧誘に関し種々の義務を証券会社及びその外務員に課しているのも、右と同じ趣旨に出たものというべきである(むろん、証券取引法違反行為等の公法上の違法性を有する行為が直ちに被勧誘者である投資家との関係で私法上の違法評価につながるものではない。)。
(二) 以上からすれば、証券会社とその外務員が一般投資家に対し証券取引を勧誘するに当たっては、当該投資家の職業、年齢、能力、証券取引に関する知識、経験、従来の投資方針、運用額等の投資家側の事情と勧誘する証券取引の特徴と危険性とに照らして、当該投資家の投資意思の形成を歪めることのないように、断定的判断の提供や誤解を生ぜしめるような勧誘行為をしてはならず、当該投資家がその証券取引によるリスクについて正しい理解を形成し得るように当該証券取引におけるリスクに関する的確な説明を行って(もっとも、現実に行うべき説明行為の内容と程度は、勧誘する商品の内容性質、相手方顧客の投資経験の程度、商品に対する理解の程度、顧客の資力の程度その他の状況に応じて個別的に判定すべきであって、必ずしも一律の基準を適用することはできない。)、当該投資家がこれらを前提にその自主的な判断に基づいて当該証券取引を行うか否かを決することができるようにすべき信義則上の義務を負うものというべきである。
また、ワラント取引においては、その特有の危険性の故にその説明義務の内容もやや特殊なものになるというべきであり、主として相対取引で行われる取引の特殊性を考えると、その内容は、投資判断に直接影響を及ぼす事項の全部に及ぶべきものというべきである。したがって、この見地から見れば、ワラント取引の説明においては、①権利行使期限経過後は無価値となること、②ワラント価格は原株価に連動し、かつ、原株価の数倍の値動きをするハイリスク・ハイリターンの商品であることが最低限必要であり、特に、原株価が権利行使価格を下回り、かつ、残存権利行使期間が二年を切っているような場合には、原株価の反転上昇が期待できる特別の事情が存する場合を除き、取引量が次第に縮小し、危険度が一層高まることを警告的に説明することが必要であると考えられる。
このようにして、証券会社とその外務員が、右義務に違反して証券取引の勧誘を行ったために当該投資家が損害を被ったときは、その勧誘行為は不法行為を構成し、その損害賠償責任を免れないというべきである。
そこで、以下、各原告に対する各ワラントの具体的勧誘行為が違法であるか否かについて検討する。
2 原告X1に対する具体的勧誘行為について
(一) 京王帝都電鉄ワラントの勧誘について
(1) まず、原告X1の職業、年齢等についてみると、原告X1は、京王帝都電鉄ワラントを買い付けた平成元年一一月当時は既に六六歳の高齢者であったが、昭和五八年に勤務先であるa市役所を定年退職した後も、現在に至るまで知人の会社で取締役を務めている者であるから、ワラントのリスクについて十分に理解できるだけの能力と社会経験を有する者であったといえることは、前記認定のとおりである。
(2) 次に、原告X1の証券取引に関する知識、経験等についてみると、昭和六一年以後京王帝都電鉄ワラントを買い付けるまでの被告を介しての証券取引における投資対象は株式、転換社債及び投資信託等に限られており、堅実な取引のみを行っていたといえることも前記認定のとおりであるけれども、前記一1(二)のとおり、原告X1は、昭和三〇年ころから継続的に被告との間で永年証券取引を行った経験を有し、Cとの間で週に二、三回連絡を取り合って証券投資の情報を集めるとともに、自らの保有銘柄の価格を注視しており、また、被告を介しての株式等の証券取引における銘柄の選択やその買付け、売付けは原告X1の決定に基づくものであったのであるから、原告X1は、証券投資のリスクについても自ら判断できるだけの能力を有していたと考えることができる。
もっとも、前記一1(二)のとおり、原告X1は、Cから勧誘を受ける以前はワラントに関する知識を全く有していなかったと認められる。
(3) そこで、京王帝都電鉄ワラント取引に関するCの原告X1に対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一1(三)(2)のとおり、Cの勧誘行為に、原告X1の職業、年齢、証券取引に関する知識、経験等に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があった事実は、これを認めることができない。
(4)a 次に、京王帝都電鉄ワラント取引に関するCの原告X1に対する説明義務の具体的内容を検討するに、原告X1は、豊富な証券取引の経験を有し、証券投資のリスクについても自ら判断できるだけの能力を有していた者であるけれども、その取引対象は株式等に限られ、京王帝都電鉄ワラント取引の当時ワラントについての知識を全く有していなかったのであり、前記二2のとおり、当時ワラントが一般投資家になじみがなく、また、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品であって、この取引は株式等投資の単純な延長線上のものと把握することはできない性質のものであるから、Cは、京王帝都電鉄ワラントを原告X1に勧誘するに当たっては、ワラント取引の一般的な危険性の説明として、原告X1がその危険性を理解することができるように、①ワラントには権利行使期間が存在し、権利行使期間を経過するとワラントは無価値となってしまうこと、②ワラントの取引価格は、基本的には、原株価に連動して変動するが、その変動率は大きく、原株価の値動きに比べてその数倍の幅で上下することがあることの二点については最低限説明することが必要であったと考えられる。また、京王帝都電鉄ワラントの具体的な権利行使期間をも告知することが必要であったというべきである。
なお、権利行使価格については、それにより、投資家は原株価との比較によってワラントの本源的な価値を知ることができるのであるから、当該ワラントに投資する否かを判断する上で告知することが望まれる事項であるけれども、勧誘するワラントの原株価が権利行使価格を下回っていることを告知すべき場合は別として、これを告知しないことのみをもって説明義務に違反するということはできない。
b そこで、Cが原告X1に対して行ったワラント取引に関する説明の内容についてみると、前記一1(三)のとおり、Cは、京王帝都電鉄ワラントを勧誘するに際しては、原告X1の自宅を訪問した上、メモにグラフを書きながら、ワラントの定義、権利行使価格などの一般的な説明をした上、ワラントの値動きが激しいこと、権利行使価格を下回るとワラントの価値がゼロになること等を説明し、京王帝都電鉄ワラントの権利行使期間、権利行使価格等について告知していると認められる。
そして、この説明の内容は、前述の①権利行使期間の存在とそれによる制約、②ワラントの価格変動の大きさという二点について十分な説明をした上、京王帝都電鉄ワラントの具体的な権利行使期間を告知したものであって、したがって、Cの説明は、原告X1の年齢、職業、証券取引の知識、経験等に照らして十分なものであったといえる。
なお、原告らは、ワラント説明書を使用しないで説明することが直ちに説明義務違反にあたると主張するけれども、説明義務に違反したか否かは前述のように実質的に判断すべきものであって、ワラント説明書を使用しないことの一事をもって説明義務に違反するとはいえないのはもちろんである。
(5) したがって、京王帝都電鉄ワラントについては、Cの勧誘に違法とすべき点はない。
(二) 大日本製薬ワラントの勧誘について
(1) 右認定によれば、原告X1は、京王帝都電鉄ワラントを買い付ける際にCからワラント取引に関し十分な説明を受けており、前記一1(四)のとおり、Cは、原告X1の承諾を得た上で、原告X1の妻にワラント説明書を交付していること、さらに、前記一1(五)のとおり、その後大日本製薬ワラントを買い付けるまでの間に六銘柄のワラントを買い付け、また、そのうち京王帝都電鉄ワラントと本田技研ワラントの価格がともに下落を続け、信越化学ワラントについては一六一万四五四九円の損失を被った状況で売付けを余儀なくされているのであるから、原告X1は、大日本製薬ワラントを買い付ける段階においては、ワラントについて十分な知識を有し、値下がりした場合の危険の大きさ等のワラントが持つ危険な商品性を自己の体験を持って十分に認識し、その取引についても一応の経験を積んだ者であったというべきである。
(2) 次に、大日本製薬ワラントについてみると、前記一1(六)(3)のとおり、この大日本製薬ワラントは、権利行使価格が三二二〇円であるのに対し、右ワラントの買付日である平成二年六月二七日の東京証券取引所における大日本製薬株式会社の株式の終値は三〇九〇円であり、また、大日本製薬ワラントの権利行使期間は平成三年七月一〇日までであり、原告X1の買付時における残存権利行使期間は一年程度しかなかったものであるから、大日本製薬ワラントは、原株価が権利行使価格を下回り、かつ、残存権利行使期間が二年を切った状況にあったのである。しかも、大日本製薬ワラントが取引された平成二年六月当時は、少し株価が上昇していたものの、全体としては、いわゆるバブル経済の崩壊に伴って株価が暴落していた時期にあたるのである。
そして、大日本製薬ワラントの残存権利行使期間が一年程度であったことに照らすと、大日本製薬ワラントは、原株価が権利行使価格を若干下回っているに過ぎないけれども、原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ、残存権利行使期間が二年を切ったワラントと同様に高いリスクを持った状況にあったということができる。
(3) 右にみたように、このような大日本製薬ワラントには高い危険性があったというべきであるところ、大日本製薬ワラント取引に関するC及びHの原告X1に対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一1(六)(2)のとおり、C及びHは、大日本製薬ワラント取引の勧誘に際し、一度はその勧誘を断った原告X1に再び勧誘した上、「絶対に損はさせない。」などと述べていることが認められる。すなわち、C及びHの原告X1に対する大日本製薬ワラントの勧誘は、Cばかりかその上司であるHまでもが、買い付ける気のない原告X1に対し、執拗に勧誘した上、いわゆる断定的判断の提供をしてその買付けを勧誘したのであるから、かかる勧誘を受けた原告X1が大日本製薬ワラントの危険性を的確に理解し、それに基づいて投資するか否かを適切かつ合理的に判断することは非常に困難となったというべきである。
したがって、このような勧誘行動は、原告X1がワラント取引及びその危険性について十分な知識を有し、ワラント取引について一応の投資経験を有し、その危険性を身をもって体験していること等の事情に照らしてもなお、原告X1の投資意思の形成を歪めるに足りる態様のものであったといわざるを得ない。
(4)a そして、次に、大日本製薬ワラント取引に関する説明義務の具体的内容を検討するに、右認定のとおり、原告X1はワラントの危険性について十分な認識を持ち、一応のワラント取引の経験を積んだ者であるけれども、原株価が権利行使価格を下回り、かつ、残存権利行使期間が一年程度しかないワラントを取引した経験はなかったのであり、右のとおり、このようなワラントには高い危険性があったといえることに照らすと、C及びHは、大日本製薬ワラントを原告X1に勧誘するに当たっては、大日本製薬ワラントの権利行使価格と権利行使期間とを告知しなければならないことはもちろん(それがなければ大日本製薬ワラントが原株価が権利行使価格を下回り、かつ、残存権利行使期間が二年を切っている状況にあることさえ知ることができない。)
それに加えて、①大日本製薬ワラントを売り付けることにより投下資本を回収するには、実質的な権利行使期間が実質一年を切った状態であるから、早急に決断することが必要であること、②価格上昇の期待が外れてワラントの価格がさらに下落した場合は、早期のうちに損切りしてでも売却すべきであることの二点を説明することが必要であったというべきである。
b そこで、C及びHが原告X1に対して行った説明についてみると、前記一1(六)のとおり、C及びHは、大日本製薬ワラントの権利行使期間と権利行使価格とを告知したものの、右二点について何ら説明しなかったと認められる。
(5) 右に認定、説示したところを総合すれば、被告の外務員Cとその上司であるHは、原告X1に対し大日本製薬ワラントを勧誘するに際し、必要とされる説明を怠ったばかりか、原告X1の投資意思の形成を歪めるような勧誘を行ったというべきであって、原告X1の職業、年齢、証券取引に関する知識、経験等に照らして、原告X1の投資判断を歪曲させないようにし、リスクに関する的確な情報の提供や説明を行ってこれについて正しい理解を形成させた上で、自主的な判断に基づいて大日本製薬ワラント取引をするか否かを決することができるようにすべき取引上の義務に違反して大日本製薬ワラントの勧誘を行ったというべきである。
したがって、C及びHの右行為は不法行為を構成するものであり、被告は、民法七一五条により損害賠償責任を免れない。
(三) その後のワラント取引の勧誘について
(1) その後に原告X1が買い付けたワラントについてみると、前記一1(九)のとおり、いずれのワラントも、買付時の原株価が権利行使価格を下回っている状況であったと認められる。
(2) しかしながら、右認定によれば、原告X1は、原株価が権利行使価格を下回り、かつ、残存権利行使期間が一年程度しかない大日本製薬ワラントを買い付けた者であって、前記一1(八)のとおり、平成三年一月一一日にこれをわずか一三万二九五〇円で売却したことにより一五〇〇万円を超える損失を被ったのであって、これにより、かかるワラントの持つ危険性を身をもって体験した者ということができる。
(3)a そうすると、その後に原告X1が買い付けたワラントについては、原告X1は、原株価が権利行使価格を下回り、かつ、残存権利行使期間が一年程度のワラントの危険性を十分に体験した者であったということができるから、証券会社の外務員においては、更にその危険性を警告する必要はなかったと認めるのが相当であり、この点で被告の外務員の勧誘行為に特別の義務が伴うとすることはできない。すなわち、Cは、これらのワラントを勧誘するに際し、原告X1に対し、各ワラントの権利行使期間と権利行使価格とを告知する以上の説明をすべき義務があったということはできない(また、仮にCがこれらの勧誘に際し原告X1が主張するように「ワラントの価格はどん底でこれ以下には下がらない。」と述べたとしても、これはCの個人的な相場観を述べたものというべきであって、原告X1のワラント取引に関する知識や経験に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為であったとすることもできない。)。
b この点、原告X1は、右各ワラント取引は損失填補の趣旨でなされたものであると認識しており、原告X1がかような認識を有する以上、各ワラントの買付けについて正当な投資判断を期待することはできない旨主張するが、前記一1(九)のとおり、この時期の被告との取引では新規発行の転換社債等が原告X1に優先的に割り当てられていることが認められるとしても、Cが損失填補の趣旨でないという当然のことを敢えて原告X1に説明しなければならないということはできない。すなわち、原告X1は、一連の被告とのワラント取引により、ワラントの危険性を身を持って十分に味わっており、確実に値上がりするワラントなど存在しないことは優に認識していたはずであるから、Cにあえて右各ワラント取引の勧誘が損失填補の趣旨でないこと等の説明義務まで課すことはできない。したがって、右主張は理由がない。
(4) 以上によれば、前記一1(九)のとおり、その後の取引については、Cに違法とすべき勧誘行為があったということはできない。
3 原告X2に対する具体的勧誘行為について
(一) 王子製紙ワラントの勧誘について
(1) まず、原告X2の職業、年齢等についてみると、原告X2は、平成元年一二月当時は四八歳であり、e市役所で勤務しながら、f大学夜間部を卒業し、不動産会社であるg株式会社を経営していた者であるから、ワラントのリスクについて十分に理解できるだけの能力と社会経験を有する者であったといえることは、前記認定のとおりである。
(2) 次に、原告X2の証券取引に関する知識、経験等についてみると、被告を介しての証券取引の状況をみると、前記一2(二)のとおり、原告X2は、昭和六二年七月から継続的に被告との間で証券取引をするようになり、自ら銘柄の選択やその買付け、売付けを決定していたと認められるから、証券投資のリスクについても自ら判断できるだけの能力を有していたと考えることができる。
もっとも、前記一2(二)のとおり、原告X2は、Dから勧誘を受ける以前はワラントに関する知識を全く有していなかったと認められる。
(3) そこで、王子製紙ワラント取引に関するDの原告X2に対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一2(三)のとおり、Dの勧誘行為に、原告X2の職業、年齢、証券取引に関する知識、経験等に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があった事実は、これを認めることができない。
(4)a 次に、王子製紙ワラント取引に関するDの原告X2に対する説明義務の具体的内容を検討するに、原告X2は、かなりの証券取引の経験を有し、証券投資のリスクについても自ら判断できるだけの能力を有していた者であるけれども、その取引対象は現物株と転換社債の堅実な取引に限られ、王子製紙ワラント取引の当時ワラントについての知識を全く有していなかったのであり、前記二2のとおり、当時ワラントが一般投資家になじみがなく、また、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品であって、この取引は株式投資等の単純な延長線上のものと把握することはできない性質のものであるから、Dは、王子製紙ワラントを原告X2に勧誘するに当たっては、ワラント取引の一般的な危険性の説明として、原告X2がその危険性を理解することができるように、①ワラントには権利行使期間が存在し、権利行使期間を経過するとワラントは無価値となってしまうこと、②ワラントの取引価格は、基本的には、原株価に連動して変動するが、その変動率は大きく、原株価の値動きに比べてその数倍の幅で上下することがあることの二点については最低限説明することが必要であったと考えられる。また、王子製紙ワラントの具体的な権利行使期間をも告知することが必要であったというべきである。
b そこで、Dが原告X2に対して行ったワラント取引に関する説明の内容についてみると、前記一2(三)のとおり、Dは、王子製紙ワラントを勧誘するに際しては、原告X2に対し、前もって電話で、ワラントの定義、権利行使価格などの一般的な説明をした上、ワラントの値動きが大きいこと、権利行使期限を過ぎると無価値となることを説明していたが、さらに、電話で、同様の説明を繰り返した上、王子製紙ワラントの権利行使期間、権利行使価格等について告知していると認められる。
そして、この説明の内容は、前述の①権利行使期間の存在とそれによる制約、②ワラントの価格変動の大きさという二点について十分な説明をした上、王子製紙ワラントの具体的な権利行使期間を告知したものであって、したがって、Dの説明は、原告X2の職業、年齢、証券取引の経験、知識等に照らして十分なものであったといえる。
(5) なお、原告X2は、ワラントの価格が四〇ポイントを超えるワラントの勧誘に際してはその旨の説明を必要とする旨主張し、前記一2(三)(4)のとおり、王子製紙ワラントの買付時の価格は四二・〇ポイントであることが認められるけれども、本件全証拠によっても、理論的価格たるパリティが高いワラントが特に高い危険性を有するということはできず、せいぜい投資として適当でない場合もあり得るということを認めることができるに過ぎないから、かかるワラントを勧誘する場合に特別な説明が必要であるということはできない(なお、王子製紙ワラント買付時である平成元年一二月四日当時のワラント買付価格において、四〇ポイントを超えるものが多数存在し、七〇ポイントを超えるものも存在したと認められる。)。
そして、本件においては、Dは原告X2に対し、王子製紙ワラントの権利行使価格を告知しているから、原告X2が原株価との比較によりパリティが高いことを知ることは容易であり、これに基づいてかかる王子製紙ワラントに投資するか否かを決するのはまさに原告X2の投資判断によるものであったというべきである。
(二) 日本精工ワラントの勧誘について
(1) 右認定によれば、原告X2は、王子製紙ワラントを買い付ける際にDからワラント取引に関し十分な説明を受けており、前記一2(四)のとおり、その後、Dからワラント取引説明書の交付を受け、さらに自らも質問するなどしてワラントについてさらに説明を受けていること、さらに、前記一2(六)のとおり、その後日本精工ワラントを買い付けるまでの間に二銘柄のワラントを買い付けているのであるから、原告X2は、日本精工ワラントを買い付ける段階においては、ワラントについて十分な知識を有し、ワラント取引についても一応の経験を積んだ者であったというべきである。
(2) 次に、日本精工ワラントについてみると、平成二年二月七日の買付時においては、買付価格が三二・〇ポイント、プレミアム部分が二九・一ポイントであった。
(3) 右にみた原告X2のワラント取引に関する知識、経験等をも踏まえ、右の日本精工ワラントの特質に照らして、日本精工ワラント取引に関するDの原告X2に対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一2のとおり、Dの勧誘行為に、原告X2のワラント取引に関する知識、経験等に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があった事実は、これを認めることができない。
(4)a 次に、日本精工ワラント取引に関するDの原告X2に対する説明義務の具体的内容を検討するに、右認定のとおり、原告X2は、日本精工ワラントの勧誘時においては、ワラントについて十分な知識を有し、ワラント取引についても一応の経験を積んでいたのであるから、Dが原告X2に日本精工ワラントを勧誘するに当たっては、日本精工ワラントの具体的な権利行使期間を告知するほかに、特にワラントについて特段の説明をする必要はなかったというべきである。
b そこで、Dが原告X2に対して行った説明の内容についてみると、前記一2(六)のとおり、Dは、日本精工ワラントを勧誘するに際し、日本精工ワラントの具体的な権利行使期間等を告知していると認められるから、Dの説明は、原告X2のワラント取引の知識等に照らして十分なものであったといえる。
c なお、原告X2は、日本精工ワラントのように、価格に占めるプレミアム部分の割合の大きなワラントについては特別な説明を必要とする旨主張するが、プレミアム部分の価格に占める割合が大きくなれば、ワラントの価格の予測が難しくなると一応いえるけれども、他方で、ワラントの価格の予測困難性はそれが市場で取引される以上避けることのできないものである上、そのようなワラントの原株価が上昇したときの投資収益率はむしろ高くなるのが通常であり、投資商品として魅力的であるともいえるのであるから(甲二の三)、右ワラントの危険性が特段に大きいと一概に断ずることはできず、右主張は採用しない。
(三) 三菱化成ワラントの勧誘について
(1) 右認定によれば、原告X2は、ワラント取引の特徴と危険性を十分認識していた者であって、さらに、前記一2(六)のとおり、三菱化成ワラントを買い付けるまでの間に六銘柄のワラントを買い付け、ワラント取引についても一応の経験を積んだ者である。
(2) 次に、三菱化成ワラントについてみると、前記一2(六)(3)のとおり、この三菱化成ワラントは、権利行使価格が一一九四・九円であるのに対し、右ワラントの買付日である平成元年一二月四日の東京証券取引所における三菱化成株式会社の株式の終値は七九二円で、パリティーはマイナス三一・五ポイントであったことが認められ、また、三菱化成ワラントの権利行使期間は平成四年六月一六日までであり、原告X2の買付時における残存権利行使期間は二年と一か月ほどしかなかったものであるから、三菱化成ワラントは、原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ、残存権利行使期間が二年程度の状況にあったということができる。しかも、三菱化成ワラントが取引された平成二年五月当時は、いわゆるバブル経済の崩壊に伴って同年の初頭から株価が暴落する傾向であった時期にあたるのである(乙三〇一の一一)。
(3) そして、三菱化成ワラント取引に関するDの原告X2に対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一2のとおり、Dの勧誘行為に、原告X2のワラント取引の知識、経験等に照らして、原告X2の投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があったという事実は、これを認めることができない。
(4)a 次に、三菱化成ワラント取引に関する説明義務の具体的内容を検討するに、右認定のとおり、原告X2はワラントの危険性について十分な認識を持ち、一応のワラント取引の経験を積んだ者であるけれども、原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ、残存権利行使期間が二年程度のワラントを取引した経験はなかったのであり、前記二3のとおり、原株価が権利行使価格を相当程度下回り、かつ、残存権利行使期間が二年を切ったワラントが高い危険性を有し、これが二年程度のものであっても同様の危険性を有すると解されるから、Dは、三菱化成ワラントを原告X2に勧誘するに当たっては、三菱化成ワラントの権利行使価格と権利行使期間とを告知すると同時に、三菱化成ワラントを売却することにより投下資本を回収するための実質的な取引期間は、既に二年を切った状態であることを説明することが不可欠であったというべきである。
b そこで、Dが原告X2に対して行った説明についてみると、前記一2(六)のとおり、Dは、三菱化成ワラント取引の勧誘に際し、原告X2に三菱化成ワラントの権利行使期間と権利行使価格とを告知したものの、その他特別な説明は一切しなかったと認められる。
(5) 右に認定、説示したところを総合すれば、被告の外務員であるDは、原告X2に対し三菱化成ワラントを勧誘するに際し、説明義務を怠り、三菱化成ワラント取引のリスクに関する的確な情報の提供や説明を行ってこれについて正しい理解を形成させた上で、自主的な判断に基づいて三菱化成ワラント取引をするか否かを決することができるようにすべき取引上の義務に違反して三菱化成ワラントの勧誘を行ったというべきである。
したがって、Dの右行為は不法行為を構成するものであり、被告は、民法七一五条により損害賠償責任を免れない。
4 原告X3に対する具体的勧誘行為について
(一) 原告X3は、三協アルミニウム工業ワラント及び三菱電機ワラントを被告から買い付けているが、前記一3(三)(四)のとおり、これらはいずれも、Eの勧誘によりBが買付けを決定したといえるものである(三協アルミニウム工業ワラントの買付けも、Bが勧誘を受ける以前に原告X3が買付けを決定し、これをBがEに伝えたのみであると認めることもできない。)から、原告X3に対する具体的勧誘行為について違法性があるか否かを判断するには、Bを基準としてその具体的勧誘行為について検討しなければならない。
(二) 三協アルミニウム工業ワラントの勧誘について
(1) まず、Bの職業、年齢等についてみると、前記一3(一)のとおり、Bは、平成元年三月当時は四七歳であり、専業主婦であったのであるから、必ずしも豊富な社会経験を積んでいるとはいえないことは、前記認定のとおりである。
(2) 次に、Bの証券取引に関する知識、経験等についてみると、原告X3と被告との間の証券取引は昭和六二年一月に開始され、被告を介しての証券取引の対象は現物株及び転換社債に限られていたと認められるから、その投資経験は短く、その取引は一応堅実な取引であったといえる。しかし、他方で、短期間に延べ二五銘柄に及ぶ活発な取引を行い、しかも大規模に証券取引を行っていたといえる上、買付後短期間に売却する銘柄が多く、相場の値動きの激しさを捉えようとする取引であったと認められること、また、その投資判断についても、Eの判断のみに頼らず、自ら証券情報を収集し、銘柄の選択やその買付け、売付けは、原告X3の指定によるものであったことも前記認定のとおりである。
そして、前記一3(二)のとおり、被告を介してのこれらの株式等の取引において、Bは、原告X3を代理して自らの判断で取引を行っていたのであるから、このような株式等の取引の状況に照らせば、Bは、三協アルミニウム工業ワラントの買付時までには、株式取引等について、相当程度の経験を有し、主体的な判断に基づいてその取引をするか否かを決することができる能力を身に付けていたということができる。
もっとも、前記一3(二)のとおり、Bは、Eから勧誘を受ける以前はワラントに関する知識を全く有していなかったと認められる。
(3) そこで、三協アルミニウム工業ワラント取引に関するEのBに対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一3(二)(5)のとおり、Eの勧誘行為に、Bの職業、年齢、証券取引に関する知識、経験等に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があった事実は、これを認めることができない。
(4)a 次に、三協アルミニウム工業ワラント取引に関するEのBに対する説明義務の具体的内容を検討するに、Bは、証券取引について相当程度の経験を有し、株式取引等について主体的な判断に基づいてその取引をするか否かを決することができる能力を身に付けていた者であるけれども、これまでの証券取引の経験は現物株と転換社債の堅実な取引に限られており、専業主婦であって、さして社会的経験を積んでいるとは認められない上、三協アルミニウム工業ワラント取引の当時ワラントについての知識を全く有していなかったのであり、前記二2のとおり、当時ワラントが一般投資家になじみがなく、また、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品であって、この取引は株式等投資の単純な延長線上のものと把握することはできない性質のものであるから、Eは、三協アルミニウム工業ワラントをBに勧誘するに当たっては、ワラント取引の一般的な危険性の説明として、Bがその危険性を理解することができるように、①ワラントには権利行使期間が存在し、権利行使期間を経過するとワラントは無価値となってしまうこと、②ワラントの取引価格は、基本的には、原株価に連動して変動するが、その変動率は大きく、原株価の値動きに比べてその数倍の幅で上下することがあることの二点については最低限説明することが必要であったと考えられる。そして、Bの職業等の属性に照らすと、その説明は、単なる一応の説明という程度では足りず、Bが真にその危険性を理解し得るような方法で説明するのでなければならないものであったというべきである。また、前述のように、三協アルミニウム工業ワラントの具体的な権利行使期間をも告知することが必要であったというべきである。
b そこで、EがBに対して行ったワラント取引に関する説明の内容についてみると、前記一3(三)のとおり、Eは、三協アルミニウム工業ワラントを勧誘するに際しては、電話で、不動産の手付けの売買を例に取ってワラント取引についてその概要を説明した後、ワラントの定義、権利行使価格などの一般的な説明をした上、ワラントの値動きの激しいこと、権利行使価格を下回るとワラントの価値が零になることを説明し、三協アルミニウム工業ワラントの権利行使期間を告知していると認められる。
そして、Eの説明は、前述の①権利行使期間の存在とそれによる制約、②ワラントの価格変動の大きさという二点について一応及んでいたと評価でき、また、三協アルミニウム工業ワラントの具体的な権利行使期間を告知したということができる。
しかしながら、Eの説明は電話による説明に過ぎず、しかも、Eは、原告X3に対し一度説明した後、たまたま電話に出たBに対し、同じ説明を繰り返しただけなのであって、Bの職業、年齢、証券取引に関する知識、経験等に照らして、Eの右程度の説明をもって、Bがワラントの有する危険性を真に理解できるように説明したと認めるには不十分であるというべきである。
(5) しかしながら、三協アルミニウム工業ワラントについては、前記一3(三)(6)のとおり、平成元年四月一七日、被告に一二五三万三三六円でこれを売り付けたことにより、一六万四七一一円の利益を得ているのであるから、原告X3には何ら損害は発生していないというべきである。したがって、右ワラントについては、Eの勧誘に不法行為が成立すると認める余地はない。
(三) 三菱電機ワラントの勧誘について
(1) 右認定によれば、Bは、三協アルミニウム工業ワラントを買い付ける際に、Eからワラントについて一応の説明を受け、実際にワラント取引をした者であり、更に、前記一3(三)(3)のとおり、その後原告B宅を訪問したEから、ワラント説明書の交付を受け、それに基づいて詳細にワラントの商品性及びその危険性の説明を受けた上で、ワラント確認書に原告X3を代理して原告X3の署名押印をしているのであるが、Eの右説明は、前述の①権利行使期間の存在とそれによる制約、②ワラントの価格変動の大きさという二点について、Bの属性等に照らしても、Bが真にその危険性を理解できるように説明したものといえるから、Bは、三菱電機ワラントを買い付ける段階においては、ワラントについて十分な知識を有するに至っていたというべきである(そして、一度とはいえワラント取引を体験した。)。
(2) 右にみたBのワラント取引に関する知識等をも踏まえ、三菱電機ワラント取引に関するEのBに対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一3(四)のとおり、Eの勧誘行為に、Bのワラント取引の知識等に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があった事実は、これを認めることができない。
(3)a 次に、三菱電機ワラント取引に関するEのBに対する説明義務の具体的内容を検討するに、右認定のとおり、Bは、三菱電機ワラントの勧誘時点においては、既にワラントについて十分な知識を有していたのであるから、Eは、三菱電機ワラントをBに勧誘するに当たっては、三菱電機ワラントの権利行使期間を告知する必要があるけれども、これ以上にワラントについて特段の説明をする必要はなかったというべきである。
b そこで、EがBに対して行った説明の内容についてみると、前記一3(四)のとおり、Eは、三菱電機ワラントを勧誘するに際しては、三菱電機ワラントの権利行使期間を告知しているものと認められる。したがって、右Eの説明が、リスクに関する的確な説明を行ってこれについて正しい理解を形成させた上で、自主的な判断に基づいて三菱電機ワラント取引をするか否かを決することができるようにすべき説明義務に違反したということはできない。
5 原告X4に対する具体的勧誘行為について
(一) 三井東圧化学ワラントの勧誘について
(1) まず、原告X4の職業、年齢等についてみると、原告X4は、日本語教育を全く受けず、また、日本語の読み書きを必要としない勤務をしているのであるから、日本語の読み書きの能力において通常の日本人よりも劣っていると推認できること、しかしながら、日本語を話すことについては通常の日本人と差異がなく、被告との証券取引においても特段の支障もなかったのであるから、証券取引の能力においても問題がなかったと認められること、三井東圧化学ワラントを買い付けた昭和六三年八月当時は五二歳で、貿易会社に勤務していたことから、ワラントのリスクについて十分に理解できるだけの能力と社会経験を有する者であったといえることは、前記認定のとおりである。
(2) 次に、原告X4の証券取引に関する知識、経験等についてみると、昭和六二年八月以後三井東圧化学ワラントを買い付けるまでの被告を介しての証券取引はわずか四銘柄の現物株の取引のみであるけれども、原告X4は、昭和四四年から被告との間で証券取引を開始し、昭和五三年以降日興証券との間でも取引を開始するなど永年の証券取引の経験を有し、自ら証券投資に関する情報を収集し、買付けは十分に検討した上注文を出すことが多く、自ら銘柄を指定して買い付けることもあったのであるから、原告X4は、証券投資のリスクについても自ら判断できるだけの能力を有していたということができる。
もっとも、前記一4(三)のとおり、原告X4は、Fから勧誘を受ける以前はワラントに関する知識を全く有していなかったと認められる。
(3) そこで、三井東圧化学ワラント取引に関するFの原告X4に対する具体的勧誘行為について検討するに、まず、前記一4(五)(3)のとおり、Fの勧誘行為に、原告X4の職業、年齢、証券取引に関する知識、経験等に照らして、その投資意思の形成を歪めるような不相当な勧誘行為があった事実は、これを認めることができない。
(4)a 次に、三井東圧化学ワラント取引に関するFの原告X4に対する説明義務の具体的内容を検討するに、原告X4は、豊富な証券取引の経験を有し、証券投資のリスクについても自ら判断できるだけの能力を有していた者であるけれども、三井東圧化学ワラント取引の当時ワラントについての知識を全く有していなかったのであり、前記二2のとおり、当時ワラントが一般投資家になじみがなく、また、相当なリスクを伴う投機的な側面を有する金融商品であって、この取引は株式等投資の単純な延長線上のものと把握することはできない性質のものであるから、Fは、三井東圧化学ワラントを原告X4に勧誘するに当たっては、ワラント取引の一般的な危険性の説明として、原告X4がその危険性を理解することができるように、①ワラントには権利行使期間が存在し、権利行使期間を経過するとワラントは無価値となってしまうこと、②ワラントの取引価格は、基本的には、原株価に連動して変動するが、その変動率は大きく、原株価の値動きに比べてその数倍の幅で上下することがあることの二点については最低限説明することが必要であったと考えられる。また、前述のように、三井東圧化学ワラントの具体的な権利行使期間についても告知することが必要であったというべきである。
b そこで、Fが原告X4に対して行ったワラント取引に関する説明の内容についてみると、前記一4(五)のとおり、Fは、三井東圧化学ワラントを勧誘するに際しては、効率的な投資を希望する原告X4に対し、電話で、ワラントの存在及び特徴の概略を説明し、その後、原告X4の自宅を訪問して、ワラントの定義、権利内容、ワラントの価格は原株価に連動するが、その値動きは原株価のそれに比して大きいこと、権利行使期間の存在とそれを過ぎるとワラントが無価値になること、為替リスクの存在、相対取引であることの詳細な説明をした上、さらに、ワラントの値動きを数日間報告して、原告X4にその特徴を認識させた後に初めて、三井東圧化学ワラントの権利行使期間を告知していると認められる。
そして、この説明の内容は、前述の①権利行使期間の存在とそれによる制約、②ワラントの価格変動の大きさという二点について十分な説明をした上、三井東圧化学ワラントの具体的な権利行使期間を告知したものであって、したがって、Fの説明は、原告X4の年齢、職業、証券取引の知識、経験等に照らして十分なものであったということができる。
(二) その後のワラントの勧誘について
原告X4は、三井東圧化学ワラントの買付後、Fに対する電話報告によりその値動きを確認した上で、昭和六三年九月二〇日、Fの勧誘により、被告から一ワラントずつ一〇銘柄のワラントを買い付け、同様にその値動きを確認したと認められる。そして、同年一二月以降は、ワラントの取引額を増大させ、頻繁なワラント投資を行うようになったことが明らかである。
このような原告X4のワラント投資の状況をみるに、原告X4は、いわば試みに買い付けたワラントの値動きにより、ワラントの特性を理解し、その危険性を十分に認識した上で、自らの判断で株式市場での利潤の獲得を目指して積極的なワラント投資に臨んだと評価できるのであって、このような原告X4の投資能力と投資態度に鑑みれば、FあるいはGにワラント取引の危険性等についての説明義務が生じていると認めることはできない。また、F及びGのその後の勧誘に、不法行為が成立するような勧誘態様が認められないのも前記一4のとおりである。
以上により、その余の点を判断するまでもなく、原告X4の請求は理由がない。
六 原告らの損害等について
1 原告X1について
(一) 原告X1に発生した損害
右で認定したところによれば、原告X1は、C及びHの不法行為により、大日本製薬ワラントを買い付けた金額一五一三万六一〇〇円とこれを売り付けた金額一三万二九五〇円との差額である一五〇〇万三一五〇円の損害を被ったものと認めることができる。
(二)過失相殺
前記認定のとおり、原告X1は、最終的には自らの判断で大日本製薬ワラントを買い付けたものと認められる。また、原告X1は、大日本製薬ワラントを買い付けるまでに、被告との間で七銘柄のワラント取引を行い、ワラント取引について一応の経験を有していたこと、さらに、ワラントが値下がりした場合の危険性について身を持って体験していた上、大日本製薬ワラントの勧誘に際し、Cからその権利行使期間と権利行使価格の告知を受けていたのであるから、少しの注意を払えば、大日本製薬ワラントが有する特有の危険性についても認識し得たというべきである。したがって、たとえ原告X1が大日本製薬ワラントに投資するか否かを適正かつ合理的に判断することが非常に困難であったとしても、右のような事情を考慮すると、過失相殺として原告X1の大日本製薬ワラント取引による損害額の三割を減じるのが相当である。
以上によれば、右過失相殺後の原告X1の損害額は一〇五〇万二二〇五円となる。
(三) 弁護士費用
本件訴訟追行の難易等諸般の事情を考慮すれば、C及びHの不法行為と相当因果関係にある弁護士費用としては、八五万円と認めるのが相当である。
(四) したがって、原告X1がC及びHの不法行為によって被った損害額の合計は一一三五万二二〇五円となる。
2 原告X2について
(一) 原告X2に発生した損害
右で認定したところによれば、原告X2は、Dの不法行為により、三菱化成ワラントを買い付けた金額二三七二万二七五〇円とこれが権利行使期限を経過したことにより無価値となったこととの差額である二三七二万二七五〇円の損害を被ったものと認めることができる。
(二) 過失相殺
しかしながら、前記認定のとおり、原告X2は、王子製紙ワラントを買い付ける際にDからワラント取引について十分な説明を受け、また、自らも説明を求めるなどしてワラント取引の特徴とその危険性について十分な認識を有していたのであり、三菱化成ワラントを買い付けるまでに被告との間で六銘柄のワラント取引を行い、ワラント取引について一応の経験を積んでいたということができる。また、三菱化成ワラントの勧誘に際し、Dからその権利行使期間と権利行使価格の告知を受けていたのであるから、少しの注意を払っていれば、自らの知識と経験をもって、三菱化成ワラントが有する特有の危険性についても認識し得たというべきである。ところが、前記認定したところによると、原告X2は、それらの研究を行うことなく、Dから勧誘されるまま、安易に三菱化成ワラントの取引に応じたということができるから、原告X2にも右取引による損害の発生について相当の落ち度があるというべきである。そして、原告X2の右落ち度のほか、Dはワラント取引について十分な一般的説明をし、三菱化成ワラントの勧誘に際してもその権利行使期間と権利行使価格を告知していたというその勧誘行為の違法性の程度、その他本件に現れた諸般の事情を考慮すると、過失相殺として原告X2の三菱化成ワラント取引による損害額の八割を減じるのが相当である。
以上によれば、右過失相殺後の原告X2の損害額は四七四万四五五〇円となる。
(三) 弁護士費用
本件訴訟追行の難易等諸般の事情を考慮すれば、Dの不法行為と相当因果関係にある弁護士費用としては、四〇万円が相当である。
(四) したがって、原告X2がDの不法行為によって被った損害額の合計は五一四万四五五〇円となる。
なお、Dの不法行為により原告X2が三菱化成ワラントを買い付けたことによる損害は、三菱化成ワラントの権利行使期限である平成四年六月一六日が経過し、それが無価値となった時点で確定したものであるから、遅延損害金の請求については同日の経過以降の請求のみを認めるのが相当である。
七 結論
以上によれば、原告X1の請求は、一一三五万二二〇五円とこれに対する不法行為の後であって訴状送達日の翌日である平成四年四月一八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、原告X2の請求は、五一四万四五五〇円とこれに対する不法行為の発生した後であって損害が確定した日である平成四年六月一七日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、原告X3及び原告X4の各請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法六一条、六四条本文を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 慶田康男 裁判官 松本真 裁判官千川原則雄は、転補のために署名押印をすることができない。裁判長裁判官 慶田康男)
<以下省略>